子育て短期支援とは

児童を養育している保護者が病気や仕事などの理由で、家庭での養育が一時的に困難になった場合などに、児童養護施設などで一定期間子どもを預かることができます。

ショートステイ

児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加により当該児童を家庭において養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に預かります。

(1) 利用できる期間:7日間程度まで(原則)

(2) 1回あたりの保護者費用負担額

世帯区分

2歳の誕生月まで 2歳の誕生月の翌月から 緊急一時保護の母親
(1)生活保護世帯 0円 0円 0円
(2)市町村民税が非課税の世帯 1,100円 1,000円 300円
(3)その他の世帯 5,350円 2,750円 750円

※1 母子家庭や父子家庭の場合は世帯区分が変わります。

  ・母子家庭や父子家庭で市町村民税が非課税の世帯・・・(1)の世帯区分

  ・母子家庭や父子家庭で市町村民税が課税の世帯・・・・(2)の世帯区分

※2 世帯区分は、保護者の当該年度の市町村民税課税状況によって決定します。

   ただし、4月及び5月の費用の額については、前年度の市町村民税課税状況により決定します。

 

トワイライトステイ
児童の保護者が仕事等の事由により、恒常的に当該児童に対する生活指導、夕食の賄い等を行うことが困難となっている場合に預かります。
(1) 利用できる時間:1か月以内。17時から22時まで
 (2) 1回あたりの保護者費用負担額
世帯区分 平日 休日
(1)生活保護世帯 0円 0円
(2)市町村民税が非課税の世帯 300円 350円
(3)その他の世帯 750円 1,350円

※1 母子家庭や父子家庭の場合は世帯区分が変わります。

  ・母子家庭や父子家庭で市町村民税が非課税の世帯・・・(1)の世帯区分

  ・母子家庭や父子家庭で市町村民税が課税の世帯・・・・(2)の世帯区分

※2 世帯区分は、保護者の当該年度の市町村民税課税状況によって決定します。

   ただし、4月及び5月の費用の額については、前年度の市町村民税課税状況により決定します。

 

利用先施設

利用できる施設は次のとおりです。

施設名 所在地 電話番号
一関藤の園 一関市山目字館2-5 0191-23-1544
大洋学園 大船渡市立根町字下欠125-15 0192-26-2714
利用申請

こども家庭課こども企画係へご相談ください。