児童扶養手当のよくある質問
目次
制度について
Q1 児童扶養手当とはどのような制度ですか。
児童扶養手当は、父または母と一緒に暮らしていない児童がいる家庭を支援するための制度です。この手当は、家庭の生活を安定させ、自立を助けることを目的とし、児童の福祉を向上させることを目指しています。
手当支給には、所得制限などの条件があります。児童が18歳に達する日以降の最初の3月(児童が障がいの状態にある場合、20歳に達した日の属する月)まで支給されます。
受給資格について
Q2 児童扶養手当を受給する条件はなんですか。
手当を受給する条件は次のとおりです。
次の状況にある児童の父または母、祖父母などの養育者
- 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令をうけた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実上の婚姻状態にある場合を除く)
- その他の理由で父または母がいない児童
ただし、次のときは受給することができません。
- 手当を受ける父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
- 児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
上記に記載がなくとも、状況によって受給資格に該当しない場合がありますので、児童保育課にご相談ください。
Q3 児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか。
別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。児童保育課にご確認ください。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、養育者家庭の場合は対象児童と別居になると原則受給できなくなります。
Q4 児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。児童扶養手当も引き続きもらえますか。
これまで、障害基礎年金等を受給されている方は、障害基礎年金等が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、「児童扶養手当法」が改正され、令和3年3月分からは児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
また、年金をさかのぼって受給できるようになった場合などは、児童扶養手当の返還が生じることがありますので、年金受給の手続きを行った場合は、児童保育課へもご連絡、お手続きをお願いします。
手続きについて
Q5 児童扶養手当の手続きに必要なものはなんですか。
次のものをご用意ください。状況によっては、下記に記載以外の書類(申立書など)が必要な場合がありますので、児童保育課にご確認ください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(同住所地の方全員分)
- 基礎年金番号がわかるもの
Q6 児童扶養手当を受給しています。引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか。
引っ越し先や、新住所地でのご家族状況によって手続きが変わります。状況によっては、手当が支給停止になったり、受給資格がなくなることがあります。手続きが遅れると、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、必ず児童保育課にご確認ください。
現況届について
Q7 「現況届」とは何ですか。
受給資格継続のための大事な手続きです。毎年8月に行うもので、事前に個別に通知しますので、必ず手続きしてください。
Q8 所得制限超過で手当が支給されていません。現況届は必要ですか。
現況届の提出がないと、今後、制限内の所得になったときに、手当の支給ができません。また、現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効により受給資格が喪失します。
支給について
Q9 児童扶養手当の額はいくらですか。
所得制限があり、受給者の所得に応じて変動するため、一律ではありません。詳細は児童保育課にご確認ください。
Q10 毎年手当額が違うのはどうしてですか。
児童扶養手当の手当額は、物価の変動に応じて額を改定する「自動物価スライド制」がとられていることから、手当額が改定されることがあります。
また、実際に支給される額は、受給者の方の1年間の所得に応じて決定します。所得が増えれば手当額は減少(または支給停止)し、所得が少なくなれば手当額は増加します。(扶養義務者の方がいる場合は、扶養義務者の方の所得が所得制限限度額以上になると支給停止となります)毎年8月に現況届の手続きをしていただくことで、新しい手当額を決定します。
Q11 児童扶養手当はいつ支給されるのですか
年6回、奇数月の11日に支払いますが、11日が土・日曜日または祝日に当たる場合は、直前の開庁日となります。ただし、児童扶養手当受給資格の手続き等により、指定月以外に随時で支払うことがあります。
| 支給月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
| 支給内容 | 11・12月分 | 1・2月分 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 |

印刷
