児童手当の支給対象児童1人につき、物価高対応子育て応援手当2万円(1回限り)を支給します。

 物価高対応子育て応援手当のご案内.pdf [ 145 KB pdfファイル]

 この手当を受給するための申請等は原則、必要ありません。

 ※公務員の方や、令和7年10月1日以降に出生した児童分についてなど、申請が必要な場合もありますので「申請について」をご確認ください。

 この手当についての問い合わせ先は児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課です。

目次

対象者および支給額について

申請について

支給方法について

よくある質問

【注意】不審電話などについて

お問い合わせ先

対象者および支給額について

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当受給者となった人

(3)​​令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当受給者となった人

 対象と思われる人には令和8年1月上旬から順次ご案内を送付しています。対象になるか不明な場合はお問い合わせください。

対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象となっている児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

 対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請について

申請が必要な人

「令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者」に該当する人は、原則として申請不要です。受給を辞退する場合のみ「受給拒否の届出書」を届出てください。

 ただし、次に該当する人は物価高対応子育て応援手当を受給するために申請が必要です。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当受給者となった人
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当受給者となった人
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員

 注意:物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

申請方法

 オンラインおよび窓口または郵送で申請可能です。

〈オンライン申請〉一関市 物価高対応子育て応援手当支給申請(Logoフォーム)

〈窓口申請先〉児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課こども・福祉係

〈郵送する場合の送付先〉〒021-0026 一関市山目字前田13番地1 一関市役所 児童保育課(一関保健センター内)

 ※書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。

申請期限

 令和8年4月7日(火)まで(郵送の場合は令和8年4月7日(火)必着)

 ※令和8年1月8日以降に出生した児童分については、出生日から数えて3か月以内(令和8年3月31日生まれの場合は令和8年6月30日まで)

 ※令和8年1月8日以降に離婚等により新たに児童手当受給者となった人については、新たに児童手当受給者となった日から数えて3か月以内(令和8年3月31日になった場合は令和8年6月30日まで)

 ※受給を辞退する場合は令和8年1月19日まで(郵送の場合は必着)に「受給拒否の届出書」を届出てください。

申請書類

申請が必要な人に該当する場合物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書.pdf [ 88 KB pdfファイル]

               物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書 記載要領.pdf [ 99 KB pdfファイル]

振込先口座を変更する場合  :物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書.pdf [ 80 KB pdfファイル]

手当の受給を辞退する場合  :物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書.pdf [ 30 KB pdfファイル]

公務員の方について

 所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、令和7年9月30日時点で住所を有している市区町村が申請先です。手続き方法については、各市区町村に問い合わせてください。

 申請の際は、事前に、所属庁から児童手当受給状況の証明(「物価高対応子育て応援手当申請書」の公務員児童手当受給状況証明欄)を受けてください。

 児童手当受給状況の証明については、所属庁の児童手当担当部署にお問い合わせください。

支給方法について

支給時期

 一関市では、申請が不要な人については令和8年1月末から順次支給を開始します。

 申請が必要な人については、申請受付後、審査が完了次第支給します。

支給方法

 原則として、児童手当受取口座へ振り込みます。すでに口座を解約等しており、手当の支給に支障がある場合は、「口座登録等の届出書」を令和8年1月19日までに提出してください。

 申請を行った人については、申請時に指定した口座へ振り込みます。

 なお、令和8年7月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援を受給できなくなりますのでご注意ください。

よくある質問

令和7年9月以降に一関市に転入した場合はどうなりますか

 9月分の児童手当を支給した市町村から振り込みます。ご不明な点は転入前の市町村にお問い合わせください。

DV被害により、こどもとともに避難している場合はどうなりますか

 避難先の市町村で今回の手当の支給受けることができる場合があります。避難先の市町村に相談してください。

【注意】不審電話などについて

 申請内容に不明な点があった場合は、一関市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに一関市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

制度についてのお問い合わせ先

一関市健康こども部児童保育課手当係

電話番号:0191-21-2172(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当支給」コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)