65歳を迎えると、介護保険サービスが優先して適用されるため、これまで障がい福祉サービスを利用していた方は、介護保険サービスへ切り替わる場合があります。
※ただし、一律に介護保険へ移行させるものではなく、本人の状態や希望に応じて、最も適したサービスを一緒に検討しながら決めていきます。

65歳以降のサービス利用のパターン

状況に応じて、最適な利用形態となるよう調整します。

  • 併用:介護保険+介護保険にない障がい福祉サービス
  • 上乗せ:不足分を障がい福祉サービスで補う
  • 完全移行:介護保険サービスへ一本化

移行支援について

65歳の約半年前から、相談支援専門員がサービス内容・生活状況を確認し、移行方法をご説明します。
必要に応じてケアマネジャーとも連携します。

費用(利用者負担)

介護保険サービス

原則 1~3割負担。

負担を軽減する制度(高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算)があります。

障がい福祉サービス

原則 1割負担(上限月額:0~37,200円)。

負担を軽減する制度(高額障害福祉サービス等給付費、新高額障害福祉サービス給付費があります。

介護保険サービスの利用

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。

市長寿社会課、各支所市民福祉課に必要な書類を添えて申請してください。
本人・家族・事業者の代理申請も可能です。

(1)障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行について.pdf [ 103 KB pdfファイル]

(2)高額障害福祉サービス等給付費について.pdf [ 78 KB pdfファイル]

(3)新高額障害福祉サービス等給付費について.pdf [ 76 KB pdfファイル]