国保加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に対して、3万円を支給するものです。

交通事故などで死亡した場合は葬祭費が支給されない場合がありますので、ご相談ください。

葬儀をした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効となり支給できませんのでご注意ください。

※死亡時点で国保加入者であっても、社会保険をやめてから3か月以内に死亡した場合は、以前加入していた社会保険から葬祭費または埋葬料が支給される場合があります。この場合、国保からの葬祭費は支給できません。

手続きに必要なもの
  • 会葬御礼状など、葬祭の事実及び喪主がわかるもの
  • 喪主名義の通帳など、振込先がわかるもの ※喪主以外の口座へ振込希望の場合は委任状が必要です