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健康福祉
入院時に「標準負担額減額認定証」の提示ができず、やむを得ず通常の食事代を支払った場合、申請により差額を支給します。
医療機関への支払完了日の翌日から2年を経過すると、時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
※過去1年間の入院日数が90日以上の申請の場合は、交付済みの限度額適用・標準負担額減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書もお持ちください。
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