高額医療・高額介護合算療養費
医療保険・介護保険には、医療機関などで支払った一部負担金がそれぞれ自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が払い戻される制度があります。
しかし、医療と介護の両方を利用している場合、世帯(または個人)の負担が大きくなってしまうことから、その自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算療養費」の制度が設けられました。
高額療養費の対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、一年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算し、下記の自己負担限度額(年間)を超えた金額をお戻しする制度です。
70歳以上の方の限度額について、平成30年8月以降の診療・利用分から変更になりました。
自己負担限度額(年間)
70歳未満
所得区分 (基礎控除後の所得) |
限度額 |
(ア)901万円超 | 212万円 |
(イ)600万円超901万円以下 |
141万円 |
(ウ)210万円超600万円以下 |
67万円 |
(エ)210万円以下 | 60万円 |
(オ)住民税非課税 | 34万円 |
70歳以上75歳未満(平成30年8月から)
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
56万円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯)※1 |
31万円 |
低所得者Ⅰ ※2 (住民税非課税世帯)※1 |
19万円 |
※1 住民税非課税世帯で各世帯員の所得金額が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いた時に0円になる方は低所得者Ⅰとなります。
※2 低所得Ⅰに該当する場合で、介護保険受給者が複数存在する場合は限度額が31万円となります。
計算例
国保加入世帯の世帯員に介護保険の受給がある場合
- Aさん…国保世帯主
- Bさん…国保被保険者で介護保険受給あり
世帯の自己負担限度額 一般区分
- Aさん (医療保険)自己負担額…100,000円/年間
- Bさん (医療保険)自己負担額…100,000円/年間 (介護保険)自己負担額…400,000円/年間
世帯における医療保険と介護保険の負担額合計…600,000円
自己負担限度額(一般) 560,000円
高額医療・高額介護合算療養費支給額…40,000円
【内訳】医療保険分(20万円/60万円)13,333円、介護保険分(40万円/60万円)26,667円
※支給総額は医療保険と介護保険で按分計算が行われ、それぞれの保険者から支払われます。)
高額医療高額介護合算療養費の支給申請窓口
計算対象期間の末日(7月31日)現在に加入している医療保険制度へ申請します。
- 国民健康保険に加入している人→一関市国保年金課でお手続きをします。
- 後期高齢者医療保険に加入している人→一関市国保年金課でお手続きをします。
- その他社会保険などに加入している人→社会保険の保険者にお尋ねください。
計算対象期間の末日(7月31日)までに、加入する健康保険に異動があった場合
従前に加入していた保険者から、「自己負担額証明書」の交付を受け、計算対象期間の末日(7月31日)現在に加入している医療保険制度への申請に添付することで年間の自己負担額を通算します。
介護保険についても異動がある場合は、介護保険者からの「自己負担額証明書」についてもあらかじめ取り寄せた上での申請となります。