一関市国民健康保険の資格がない期間に一関市国保の被保険者証を使用した場合など、実際には負担すべきでない医療費まで一関市国保で負担している場合には、その分の医療費を被保険者の方から返還していただかなければなりません。

医療費の返還が必要となる場合

 次のような場合、医療費を返還していただく必要があります。

  • 勤め先の健康保険に加入した後に、一関市国保の被保険者証を使用した場合
  • さかのぼって社会保険等の扶養となり、その間に一関市国保の被保険者証を使用した場合
  • 一関市から転出した後に、一関市国保の被保険者証を使用した場合
  • さかのぼって自己負担割合や自己負担限度額区分が変更となった場合
  • 労災保険等の対象となる場合
  • 自己の犯罪行為による負傷や故意に負傷した場合

 国保資格喪失後受診による医療費の返還の場合、一関市国保へ医療費を返還いただいた後に受診時点で加入していた健康保険へ申請することで、療養費の支給を受けられる場合があります。ただし、受診日の翌日から2年を経過しますと療養費申請ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

医療費返還の流れ

 一関市国保の資格喪失のお手続きをいただいてから概ね3か月程度(資格喪失以外の場合は随時)で返納通知を世帯主宛てに送付いたしますので、納入期限までに納付してください(納入場所につきましては、送付した納付書に記載されています)。

 国保資格喪失後受診による医療費の返還の場合、納付の確認がとれた段階で、療養費申請に必要な診療報酬明細書を交付いたします。領収証書に添えて、正しい健康保険に療養費の申請をしてください。なお、受診日の翌日から2年以上経過している場合には申請ができない場合がありますのでご注意ください。

Q&A

1.なぜ医療費の返還が必要なの?

 社会保険等に加入した場合や一関市から転出した場合、その事由が発生した時点(届出日ではありません)で一関市国保の資格を喪失することになります。その後の医療費については、一関市国保で負担すべきものではありませんので返還が必要です。また、自己負担割合や自己負担限度額区分は所得等の状況に応じて決定されますので、さかのぼって所得等が更正されますと、それに伴い自己負担割合等も変更となり、正しい自己負担となるように差額分の返還が必要となります。なお、自己の犯罪行為による負傷や故意に負傷した場合は、そもそも保険給付自体ができないこととなっていますので、返還が必要です。

2.社会保険の保険証が届かなかったので仕方なく国保を使った。

 国保の資格を喪失するのは、社会保険の保険証の交付時点や国保喪失手続きをした時点ではなく、社会保険等の資格を取得した時点となりますので、それ以降は国保の被保険者証を使用しないようにしてください。

 社会保険の保険証が届く前に医療機関等を受診する場合には、事前にお勤め先などから社会保険の資格取得証明書を交付していただき、医療機関等に提示するようにしてください。急病などのやむを得ない場合には、医療機関等に社会保険加入手続き中であることを伝え、社会保険の保険証が届いたらすぐに受診した医療機関等に提示してください。

3.返納の通知が来たが、どうすればよいか。

 返納通知が届きましたら、通知の内容をよくご確認いただき、納入期限までに同封の納入通知書で納付してください。納入場所については納入通知書に記載されています。正しい保険者への療養費申請ができる場合には、納付の確認後、申請に必要な診療報酬明細書(レセプト)を交付いたします。

4.療養費の申請はどうすればよいか。

 療養費とは、何らかの理由で医療費を全額負担した場合に、加入している健康保険等に申請することで保険給付分の支給を受けられる制度です。資格喪失後受診により医療費を返還しますと、医療機関窓口での支払い分と併せて医療費の全額を負担したことになりますので、受診時点で加入している健康保険に療養費の支給申請をすることができるようになります。一般的には、返納した際の領収書と、対象となる診療報酬明細書(レセプト)が必要となりますが、詳しい内容については加入している健康保険やお勤め先等の担当者の方にお問い合わせください。なお、療養費申請の期限は受診した日の翌日から2年です。医療費を返納してから2年ではありませんのでご注意ください。