医療費一部負担金の徴収猶予・減免
一部負担金の減免等の申請
一関市国民健康保険に加入しており、以下の条件に該当する人は、一部負担金減免等証明書を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
徴収猶予、減免を受けるためには市役所国保年金課または各支所市民福祉課での手続きが必要となります。
該当要件
一関市国民健康保険に加入しており、以下の徴収猶予、減免の条件に該当する人
◇徴収猶予…世帯主が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当し、自身及び世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準と比較して一定割合以下の場合、6カ月以内の範囲で一部負担金の徴収を猶予します。
◇減 免…世帯主が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当し、自身及び世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準と比較して一定割合以下で、かつ入院療養中の被保険者がいる世帯で、世帯主などの預貯金額が生活保護基準の3カ月以下である場合、3カ月以内の範囲で一部負担金を減額、または免除します。
(1)災害により▶死亡した▶障害者となった▶資産に重大な損害を受けた
(2)干ばつなどにより農業収入が著しく減少した
(3)事業の休廃止、失業または死亡、疾病その他により収入が著しく減少した