特定計量器定期検査とは

計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1回、定期検査を受けることを義務付けています。市では、奇数年に検査を行っております。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。

取引・証明とは

計量法(第2条)では、次のように定義しています。

「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」

取引・証明にあてはまるはかりの主な使用例

  1. 商店で使用する取引用の「はかり」
  2. 学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用する「はかり」
  3. 病院や医院などで使用する体重測定用の「はかり」
  4. 薬局等で薬の調剤に使用する「はかり」
  5. 運送業や倉庫業などで使用する「はかり」
  6. その他、業務用取引や証明行為に使用する「はかり」など

取引・証明に使用できるはかり、使用できないはかり

  • 取引・証明用のはかり(特定計量器、業務用はかり)
    取引・証明には「検定証印」または「基準適合証印」の付されたはかりを使用しなければならないことが、法律で定められています。これらの証印は、はかりの本体に刻印あるいは印刷されています。

    検定証印

    基準適合証印
  • 家庭用のはかり
    家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。

    家庭用マーク

令和6年度は終了:定期検査について

一関市では隔年で特定計量器の定期検査を実施しています。

開催年度は和暦で偶数年度(令和6年度、8年度、10年度)です。

令和6年度の実施日及び日程

実施予定は日程については下記のとおり実施されました。

令和6年度 特定計量器定期検査 実施日及び日程
時間 地域 場所
7月1日(月) 13時00分~16時00分 一関 一関市役所 本庁北側車庫
7月2日(火) 9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
7月3日(水) 9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
7月4日(木) 9時00分~12時00分 花泉 一関市役所 花泉支所駐車場
13時00分~16時00分
7月5日(金) 9時00分~12時00分 川崎 川崎農村環境改善センター
7月8日(月) 13時00分~16時00分 東山 一関市役所 東山支所駐車場
7月9日(火) 9時00分~12時00分 大東 一関市役所 大東支所旧庁舎西側車庫
13時00分~16時00分
7月10日(水) 9時00分~12時00分 千厩 一関市役所 千厩支所駐車場
13時00分~16時00分
7月11日(木) 9時00分~11時30分 藤沢 藤沢スポーツプラザ
13時30分~16時00分 藤沢市民センター黄海分館
7月12日(金) 9時00分~12時00分 室根 一関市役所 室根支所駐車場

検査当日持参するもの

  1. 「はかり」
  2. 計量定期検査通知書(ハガキ)
  3. 手数料(「はかり」の種類によって異なりますので、下記の資料を参照ください。)