市内企業の持続的発展や事業拡大の取組を支援するため、令和6年度から社員寮の整備に要する経費に対し補助しています。

対象経費・対象金額

働き手を確保するために事業者などが行う社員寮の整備(新築、増築、改築または改修をする事業)を行った場合、その経費の一部を補助します。

・ 新築   請負契約ごとに1戸あたり50万円の積算額と対象経費の額を比較して少ない額(上限額1,000万円)

 ※一関地域以外で整備する場合、上記金額の110%を補助します(上限額1,100万円)

・ 増築など 請負契約ごとに1戸あたり25万円の積算額と対象経費の1/2の額を比較して少ない額(上限額500万円)

※一関地域以外で整備する場合、上記金額の110%を補助します(上限550万円)

対象者

市内に社員寮を整備しようとする事業者などで、次に該当するものであること

(1) 事業所などを有する法人または個人事業主

(2) 社員寮を社員へ貸付する法人または個人事業主

※ 社員寮 … 社員が事業者などと賃貸借契約を締結して入居する住宅などをいう。

    ただし、個人事業者における3親等以内の親族が入居する住宅などを除く。

補助要件

(1) 市内での社員寮整備であること

(2) 市税などの滞納がないこと

(3) 一関市暴力団排除条例(平成27年一関市条例第38号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員などまたは暴力団経営支配法人などではない者

 

※ 本補助金は、社員寮の整備などの事業着手の30日前までに申請を行う必要があります。

  詳細につきましては、工業振興課まで問い合わせください。