職場における熱中症対策を行いましょう
【厚生労働省より】職場における熱中症対策が強化されました
熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」「手順等の作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けされています。
【概要】
「暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するため以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
1 体制整備
「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。
2 手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確に判断できるよう、
・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
をあらかじめ作成する。
3 関係者への周知
「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者全員で共有する。
「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。
2 手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確に判断できるよう、
・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
をあらかじめ作成する。
3 関係者への周知
「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者全員で共有する。
【罰則】
事業者が熱中症対策を適切に行わなかった場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。(労働安全衛生法第119条)
※対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
【関連情報(厚生労働省HPより)】
・職場における熱中症予防情報(外部リンク)
登録日: / 更新日: