Q&A方式で市政情報を紹介します(順次掲載します)。

Q:どんな場合に市・県民税や所得税の確定申告が必要になるのですか

A:前年中の収入状況が下記に該当する人の場合、確定申告が必要となります。

○所得税

【事業所得や不動産所得などがある場合】

  • 前年中の所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人

【給与所得者の場合】

  • 給与の年収が2千万円を超える人
  • 給与以外の所得が20万円を超える人
  • 2カ所以上から給与を受けている人
  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除など源泉徴収された所得税の還付を受ける人
  • 前年中に中途退職して年末調整を受けず、その後ほかの所得がなかった人

※還付申告は、すでに所得税を源泉徴収(給与などの支払の際に所得税を天引きすること)されている人が対象です。

○市・県民税

 市・県民税の申告が必要な人は、各年1月1日現在、一関市に住所がある人で、前年中の収入状況が下記のいずれかに該当する人です。(所得税の確定申告をされた方は市・県民税の申告を改めてする必要はありません)

  • 所得が給与所得のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
  • 所得税の確定申告は必要ないが、市・県民税で各種控除を受けようとする人
  • 障害年金、遺族年金などを受給していた人
  • 所得がなかった人で、誰の扶養控除対象にもなっていない人
  • 他の市町村に住んでいて、市内に事務所や事業所・家屋敷を持っている人
Q:全く収入がない場合は、申告しなくてもいいのですか?

A:市民税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、申告義務はないですが、その旨を申告していただくようにお願いしています。

もし、申告をしていないと、その方の収入がないということが把握できず、国保税の軽減ができなかったり、所得証明や課税証明(非課税証明)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられるときに支障をきたす場合があります。