Q&A 農地の手続き
Q: 農地に住宅を建築したい
A:農地は、位置や形状などによって農地のまま利用した方が望ましい場合と、農地以外に転用することもやむを得ない場合に分かれ、農地のままが望ましい場合は農地以外に利用されないように規制されています。そうした農地を通常「農振農用地(のうしんのうようち)」と呼びます。
農地に住宅を建てたいとお考えの際は、一関地域の場合は本庁農政課、一関地域以外の場合はお住まいの地域の各支所産業建設課の農業振興地域整備計画担当に、その農地が「農振農用地」かどうか確認しましょう。
「農振農用地」の場合は、住宅を建てることができません。
農振農用地ではない場合でも、農地転用の手続きが必要です。
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