Q:職場の健康保険に加入したり、被扶養者になったときの手続きについて教えてください。

A:次の手続きが必要です。

  1. 社会保険などの健康保険に加入したり、家族の被扶養者になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。本庁国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、会社などから交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または「資格取得証明書」などと、これまで使用していた国民健康保険被保険者証、または資格確認書、マイナンバーのわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。また、オンラインにより申請を行うこともできます。(国民健康保険の加入・脱退手続き
  2. 医療費助成(乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭)を受給している人は、窓口でその旨を話し、医療費助成資格変更届を提出してください。
Q:職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれたときの手続きについて教えてください。

A:次の手続きが必要です。

  1. 社会保険などの健康保険をやめたり、家族の扶養からはずれた場合で、他の保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する手続きが必要です。(今まで加入していた健康保険の任意継続を選択することもできます。)本庁国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、会社などから交付される健康保険資格喪失証明書、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参のうえ手続きを行ってください。
  2. 社会保険などの健康保険の任意継続の期間が満了する場合は、満了する2週間前から国民健康保険に加入する手続きをすることができます。
  3. また、職場を退職した場合には、国民年金への加入手続きも必要です。本庁国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)をご持参のうえ手続きを行ってください。
  4. 医療費助成(乳幼児、小学生、中学生、高校生等、妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭)を受給している人は、窓口でその旨を話し、医療費助成資格変更届を提出してください。