見積書や請求書への押印が省略できるようになりました
一関市へご提出いただく見積書・請求書について押印を省略することができるようになりました。
なお、従来どおり押印された見積書・請求書についても受け付けます。
対象となる書類
令和4年8月1日以降に一関市に提出される見積書・請求書
(注)法令などにより押印が定められているものは対象外です。
提出方法
■見積書
持参・郵送
■請求書
持参・郵送・電子メール(PDF形式の添付ファイル)
見積書・請求書への記載内容
■見積書
・見積書であることの表示または文言
・見積年月日
・見積額・見積の内容(または件名)
・見積者の住所・氏名(法人の場合は法人名・代表者名)
・あて先(一関市長の表示)
■請求書
・請求書であることの表示または文言
・請求年月日
・請求金額・請求の内容
・請求者の住所・氏名(法人の場合は法人名・代表者名)
・あて先(一関市長の表示)
留意点
・電子メールの送信先は、各担当課に確認してください。
・請求書の押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできませんので、適正な請求書を再提出してください。
また、誤りのあった請求書(請求金額を除く)を訂正し再提出する場合は、訂正印及び請求印の両方を押印してください。
登録日: / 更新日: