緊急通報システム端末機貸与事業

事業概要

事業内容

在宅で生活する一人暮らし高齢者などを対象として、急病や火災などの緊急時に、ボタンを押すだけで消防署に通報できる機器(端末機、ペンダント、火災センサー)を貸付します。

対象者

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、身体障害者手帳1~2級または療育手帳Aの交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方(同居者全員も同じ)です。

  1. 突発的に生命に危険な症状が発生する持病を持っている方
    心筋梗塞や脳卒中、喘息など救急車を呼ぶような慢性疾患をお持ちの方
  2. 緊急時に機敏に行動することが困難な方
    緊急時に自分で通報することや非難することが困難な方

手続き

  • 申請先:本庁長寿社会課または各支所市民福祉課の窓口。
  • 申請方法:申請書と協力員確認書を記入して申請してください。

協力員について

申請に際しては、近隣の方2名に協力員となってもらう必要があります。利用者が通報し、消防からの呼びかけに応じなかった場合、救急車が出動するとともに、協力員へ連絡が行きます。協力員は、利用者宅へ出向いて安否確認や救助活動などを行います。

費用負担

初回の取付時に費用は発生いたしませんが、以下の費用負担が発生します。

  1. 端末機を利用する際の電話使用料・電気料
  2. 3年に1回の電池交換時の電池代
  3. 利用者の都合による端末機などの移動や交換にかかる取付費用
  4. 利用者が故意に端末機などを破損した場合の修理費用
  5. 端末機などを紛失した場合の機器の費用
  6. 撤去の際に壁面などに残った設置跡の修理費用

その他

  • 光回線・ISDN回線には対応できません。
  • 取付時に設置工事を行いますので、借家の場合は、家主や管理者の了承が必要です。

問合わせ先

担当課:本庁長寿社会課(高齢福祉係)または各支所市民福祉課

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高齢者福祉乗車券交付事業

事業概要

事業内容

一関市内のバス・タクシーなどの交通機関で利用できる乗車券の交付を受けることができます。月額1,000円(最大で年12,000円)分の乗車券が申請月分から交付されます。
※高齢者福祉乗車券交付事業は平成23年度から対象者を拡大して実施しております。

対象者

市民税非課税世帯の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 70歳以上のひとり暮らし高齢者
  2. 70歳以上の高齢者のみ世帯の世帯員
  3. 障がい者用福祉乗車券の交付対象者のみと同居する70歳以上の高齢者

対象とならない人

次のいずれかに該当する方は対象外となります。

  1. 一関市の住民として1年以上居住していない人
  2. 市民税が課税されている世帯に属する人
  3. 施設に入所中や病院に入院中の人
  4. 70歳未満の人と同居している人
  5. シルバー乗車証の交付を受けている人(大東地域のみ該当)
  6. 障がい者用の福祉乗車券の対象となる人

手続き

  • 申請先:本庁長寿社会課または各支所市民福祉課の窓口
  • 必要なもの:印鑑・本人確認ができるもの(保険証、運転免許証など)を持参願います。

その他

  • 利用は対象者本人に限られます
  • 紛失・破損・汚損などによる再交付は行いません

問合わせ先

担当課:本庁長寿社会課(高齢福祉係)または各支所市民福祉課

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高齢者および障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

事業概要

事業内容

高齢者や身体障がい者の方を対象として、在宅生活に必要な住宅改修を行う場合に、工事費用の一部を補助する制度です。

対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 要介護認定を受けている人
  2. 下肢または体幹機能障害による身体障がい者で1~3級の人

補助対象工事

段差解消、手すりの取付、スロープの設置、トイレの洋式化、浴槽の改修、床材の変更など

補助金の額

補助対象工事費から、対象者1人につき20万円を控除した額の3分の2
但し、千円未満は切り捨てで上限は40万円です

対象外となる場合

  1. 新築または増築の場合
  2. 補助決定前に工事を開始した場合
  3. 賃貸住宅の場合
  4. 平成14年度以降に新築された住宅の場合
  5. 以前にこの補助を受けたことがある住宅の場合
  6. 年度内に工事終了の見込みがない場合
  7. 所得限度額を超える場合

手続き

  • 申請先:本庁長寿社会課または各支所市民福祉課の窓口
  • 申請方法:事前申請書に見積書・図面・写真・所得証明書・身体障害者手帳の写し(該当者のみ)・カタログを添付して募集期間内に申請してください

その他

  • 市広報などで募集期間をお知らせして募集します(通年での募集は行っておりません)
  • 予算の範囲内で実施するので、補助できない場合もあります

問合わせ先

担当課:本庁長寿社会課(高齢福祉係)または各支所市民福祉課

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