一関市空き家バンク登録住宅改修補助金について
空き家バンク登録住宅改修補助金とは
市では、市内の空き家の有効活用を図り、移住者の受け入れによる地域の活性化を目的に、空き家バンクに登録した空き家を利用しようとする際に実施する改修工事等に要する経費の一部を補助する制度です。
- 次のいずれかに該当する方が補助の対象者になります。
1.所有者 空き家バンクに登録している物件の所有権を有する者であって、入居者と賃貸借契約を締結し、空き家を入居者に賃貸するもの。
2.入居者 所有者と賃貸借契約を締結し、空き家を賃借する者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。)
3.取得者 所有権の移転を目的とする契約を締結し、空き家を取得した者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。) - ※賃貸借契約の場合は、申請できるのは所有者又は入居者のどちらか一方となります。
- ※二地域居住の方も一定の要件を満たせば補助対象となります。(詳細はお問合せください)
-
交付対象経費は、原則として、賃貸借契約又は空き家の所有権の移転を目的とする契約を締結した日から申請者が当該空き家に入居するまでに行われるものであって、次に掲げる経費とする。
-
住宅の機能維持又は機能向上のために行う空き家の改築、増築、修繕、補修又は模様替え等に要する経費 ※市内に本店を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者が行う工事に限る
- 空き家に残っている家具等の処分に要する経費
※前項の規定にかかわらず、交付対象経費の総額が10万円に満たないときは、補助金を交付しない。
- 事業期間 平成28年度~
補助金額
補助金の額は、改修工事等に要した経費の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、(1)申請者又は配偶者が40歳未満である場合上限200万円、(2)申請者又及び配偶者のいずれも40歳以上である場合上限100万円となります。
- 加算額
次のいずれかに該当する場合とする。
(1)改修工事の請負契約を市内施工業者と締結した場合
(2)申請書を提出した日において申請者と同一世帯の者に18歳以下の者又は出生予定者の者(母子手帳で確認できる場合に限る)がいる場合
※ 二拠点居住者を除く
申請時期
空き家バンクを通した賃貸借契約または売買契約の締結後、改修工事等着工前となります。
手続きの流れと申請に必要な書類
手続きの流れは次のとおりです。
手続きの流れ [89KB pdfファイル]
申請に必要な書類は次のとおりです。なお、様式第1号から第4号までは、以下からダウンロードが可能です。
様式第1号[ 34 KB docファイル]
必要書類 |
|
申請時 |
・ 空き家バンク登録住宅改修補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) ・ 母子手帳の写し(出生予定者がいる場合) ・ 工事着工前の写真 |
申請内容の 変更 |
・ 空き家バンク登録住宅改修補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号) |
補助金請求時 |
・ 空き家バンク登録住宅改修補助金請求書(様式第4号) |
その他
改修工事等は申請した年度内に工事が完了する必要があります。