監査等の種類
監査
定期監査(地方自治法第199条第1項、2項、4項)
市の財務事務の執行、公営企業等の経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、負担金などの財政的援助を行っている団体及び公の施設の指定管理者について、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要と認めるときに定期監査に準じて監査するものです。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときに市の事務の執行について、特定の事務または事業を取り上げて、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかについて監査するものです。
住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
市の職員等の財務会計上の不当な行為または怠る事実について、市民から監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求があった場合に監査するものです。
その他の監査
直接請求・議会の請求・市長の要求による監査、職員の賠償責任監査等があります。
検査
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月1回、会計管理者から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、現金保管状況の確認を行うものです。
審査
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。
基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。
財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)
市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかについて審査するものです。
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