課税方式の統一について

 令和4年度の税制改正より配当所得等及び譲渡所得等について所得税と住民税で課税方式を一致させることとなりました。

 このため令和6年度(令和5年分)以降の確定申告や市民税県民税申告書で異なる課税方式を選択することはできなくなります

確定申告書の提出により課税方式を選択する方法について

※課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年分)までとなります。

 税務署へ確定申告書を提出する際、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「○」を記載していただくことにより、課税方式(※)を選択することができ、市へ「市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」を提出する必要はありません。この場合も、住民税の納税通知書が送達される日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。

この方法が選択できる課税方式は、令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において申告不要(特別徴収で済ませること)とする場合のみとなります。

課税方式を選択できる上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について

※課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年分)までとなります。

 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く)による所得や、所得税及び住民税が源泉(特別)徴収される特定口座(源泉徴収口座)において生じた上場株式等の譲渡所得等は、所得税及び住民税の源泉(特別)徴収が行われるため、原則は申告が不要です。
また、上場株式等の配当等に係る所得は総合課税または申告分離課税での申告、上場株式等の譲渡にかかる所得は申告分離課税での申告を行うことができます。

 なお、これらの所得について申告を行う場合には、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。

 所得税と住民税で異なる課税方式を選択する方は、市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)と市民税・県民税申告書を、住民税の納税通知書が送達される日までに市へ提出してください。

【様式】市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
【記載例】市民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)

※確定申告書をすでに提出された方は、市民税・県民税申告書の各所得や所得控除の内訳は記載せず、確定申告書の控えの写しを添付してください。

 

参考:国税庁ホームページ