がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地近接等危険住宅移転事業
当市では、がけ地の崩壊等から市民の安全を確保し、危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象要件
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき岩手県知事が指定した市内の土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)にある住宅。
- 補助金の交付対象者は、危険住宅を所有し、現に危険住宅に居住している者で、当該危険住宅を市内に移転するもの。
補助金額
【危険住宅の除却に要する経費】
当該年度における住宅局標準建設費等通知に定める1平方メートル当たりの額に除去しようとする危険住宅の延べ面積を乗じて得た額と実支出額のいずれか少ない額
令和6年度 木造住宅:32千円/平方メートル、非木造住宅:46千円/平方メートル
【移転に要する経費(動産移転費、仮住居費等を含む。)】
1戸当たり97万5,000円と実支出額のいずれか少ない額
【危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた経費】
借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額以内の額とし、1戸当たり421万円(建物にあっては325万円、土地にあっては96万円)を限度とする。
留意点
- 危険住宅の除却及び移転先住宅の建設等から補助金の支払いまでを年度内に完了させる必要があります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
- 補助金の交付決定前に、危険住宅の除却や移転先住宅の建設等の契約をされたものは、補助の対象外となります。
申請手続き
補助の申請前に事前相談をお願いします。内容を確認し申請が可能か判断したうえで申請手続きについてご案内します。
担当 都市整備課建築指導係(電話0191-21-8543)
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