建築物省エネ法について
建築物省エネ法とは
建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)とともに、建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置(平成28年4月1日施行)が一体的に講じられました。
また、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない(平成28年4月1日施行)とされました。
規制措置について
規制措置の主な制度としては、「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」、「届出義務」の2つがあります。
「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。
県では平成29年4月1日以降、市では令和3年4月1日以降、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務を行わせることとしており、県の所管区域では、県、市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
「届出義務」
建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
なお、現行省エネ法に基づく届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されした。また、建築物省エネ法では定期報告制度はありません。
一関市が取扱いできる建築物
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、都市整備課建築指導係へ届出ください。
なお、上記以外の建築物は、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターへ届出ください。
適合性判定申請等手数料
申請様式等
適合判定に用いる様式
届出書に用いる様式
性能向上計画認定申請書に用いる様式
表示認定申請に用いる様式