建築物省エネ法の届出義務は廃止されます。

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正され、2025年4月以降に着手する全ての建築物について、省エネ基準適合が義務になりました。

省エネ基準に適合しない建建物は建築できなくなるので、届出書の提出については廃止されます。

 

建築物省エネ法とは

 2050年カーボンニュートラル、2030年温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国の消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)を制定・改定し建築物のエネルギー省性能基準へ適合させる義務等を講じています。

 適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

 

適合性判定申請の手数料

 建築確認申請時に仕様基準で判定する場合は、別手数料表の手数料を確認申請時に加算します。確認申請等手数料の(2)、(3)を確認ください。

 

省エネ基準適合義務の適用を受けない建築物

  • 10平方メートル以下の新築・増改築(改正後の建築物省エネ法第10条第1項の「政令で定める規模以下のもの」)
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(改正後の建築物省エネ法第20条第1号)
  • 歴史的建造物、文化財等(改正後の建築物省エネ法第20条第2号)
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(改正後の建築物省エネ法第20条第3号)

 

建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定について

 省エネ性能の向上に資する建築物の計画が、誘導基準に適合している場合行政庁による、認定を受けることができる制度です。認定を取得すると、容積率の特例などを受けることができます。

性能向上計画認定の手数料
性能向上計画認定申請書に用いる様式
表示認定申請に用いる様式
問い合わせ先

都市整備課 建築指導係

電話番号:0191-21-8543

FAX番号:0191-21-8800

電子メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp