建物を建築するとき
建物を建築する場合は、あらかじめ建築確認申請を提出して確認を受けなければなりません。
なお、増築・改築・移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。
ただし、準防火地域内は10平方メートル以下でも申請が必要です。プレハブ物置や車庫なども申請が必要です。
道路・がけなどの状況により建築できない場所がありますので注意してください。
また、建物が完成した場合には、完了検査申請が必要となります。
確認申請の受付窓口は一関市役所内都市整備課です。
【お願い】現行基準での確認申請受付について
建築基準法、建築物省エネ基準が改正され令和7年4月1日から審査の対象範囲の見直しや省エネ基準の適合義務化などが開始されます。
現行基準にて確認申請する場合、申請受付から確認済証交付まで一定の期間が必要になるため、令和7年3月14日(金)までに申請をお願いします。
※注意事項※
・申請の内容によっては、3月31日までに確認済証の交付ができない場合があります。
・新基準で申請する場合は事前にご相談ください。
・年度末に申請が集中することが想定されますので、期日によらず早めの申請をお願いします。
法改正の内容やサポート制度については、↓関係リンク(外部リンク)↓をご確認ください。
確認申請等の料金について
確認申請を行う場合手数料が掛かります。手数料については次のとおりです。※令和7年4月1日より変わります。改定後は3月中旬ごろ公開予定です。
- 確認申請手数料(令和7年3月31日まで)
工事監理者等を変更した場合
工事監理者や工事施工者を決定(確認申請書に記載して確認を受けた場合を除く)した場合や変更した場合は、決定又は変更した時点で
工事監理者等決定(変更)届書の提出が必要です。
提出書類
・工事監理者等決定(変更)届書:2部(決定又は変更後の建築確認申請書第2面を添付すること)
・建築計画概要書(決定又は変更後のもの)
工事をやめる場合
建築確認申請書を提出しているもの又は確認を既に受けていて、工事を取りやめる場合は工事等取りやめ届書を提出してください。
提出書類
- 工事等取りやめ届書:2部
- 様式 工事等取りやめ届書 [30KB docファイル]
敷地を分割する場合
都市計画区域内及び法第68条の9の規定による条例により制限が定められている区域内の建築物)の敷地を分割又は変更しようとする場合は、敷地分割(変更)届書を提出してください。
提出書類
- 敷地分割(変更)届書:2部
- 付近見取り図
- 配置図
- 敷地所有者の承諾書
- 様式 敷地分割(変更)届書 [34KB docファイル]
住居表示区域に建物を新築する場合
一関市では、「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき下記の通り住居表示区域を定めています。
住居表示区域に建物を新築する場合、住居表示の申請が必要になります。
詳しくは住居表示区域・住居表示申請についてをご覧下さい。