都市計画法第53条の規定に基づく建築の許可について

  • 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可 

 都市計画法第53条の規定による建築物の建築制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保する目的で行われるものです。
都市計画法における制限の趣旨をご理解いただき、都市計画施設などの区域内での建築についてはご協力をお願いします。

1.許可を必要とする土地の区域
  • 都市計画施設(都市計画道路、都市公園など) の区域内の土地
  • 市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内の土地
2.許可を必要とする行為

建築物の建築

3.許可を申請する時期
 都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築基準法第6条の規定による建築確認を受ける場合には、当該許可が必要です。このため、すみやかな申請をお願いします。
4.許可の基準
  • 2階建て以下で、地階を有しないこと。
  • 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。
  • 詳細については都市計画法第54条の規定による。
5.添付書類
  • 付近見取図
  • 建物配置図(縮尺500分の1以上)
  • 建物平面図(縮尺200分の1以上)
  • 断面図(2面以上で縮尺200分の1以上)
  • 面積計算書および図面(敷地面積、建築面積および延べ床面積)
  • その他市が求める書類、図書
6.申請の手続き

許可申請にあたっては申請書と必要書類を添付のうえ、都市整備課窓口に2部提出してください。