都市計画区域内(一関地域、千厩地域及び東山地域の各一部)にある建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接するよう、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定められています。
 昔(基準時)から幅員が4m未満の道沿いに建ち並んでいた建築物の救済措置として、基準時以前から建物の建ち並びがあり、幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(一関市)が指定した道を”狭あい道路”(建築基準法第42条第2項の道路・みなし道路)と呼びます。

 狭あい道路に関する詳しい内容等については、下記のファイルをご覧ください。

 狭あい道路とは?