建物を解体するとき
建設リサイクル届
建物や工作物(擁壁や塀)の全部または一部を解体・撤去するときは、資材を『分別』し『リサイクル』するように義務付けられています。
建物を解体する場合は延べ面積が80平方メートル以上の場合は、解体工事の着手7日前までに届出を提出してください。
分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出に必要な書類
- 届出書
- 分別解体などの計画書
- 付近見取り図・案内図
- 現状の全景写真
- 工程表
- 委任状(発注者以外の人が代理で申請をする場合)
- 建設資材廃棄物処理方法等届出書
様式は下記リンク先(岩手県ホームページ)からダウンロードできます。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/kankyou/1010879.html
届出先
建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。
建物の種類 |
西地域(一関・花泉地域) |
東地域(千厩󠄃・東山・大東・川崎・室根・藤沢地域) |
・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物 ・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物 ・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物 |
一関市建設部 都市整備課建築指導係 |
|
上記以外の建物、工作物 |
岩手県県南広域振興局土木部一関土木センター |
岩手県県南広域振興局土木部千厩土木センター |
建築物除却届
建築物除却届は解体・撤去する施工者が提出する書類です。
ただし、解体・撤去する部分の延べ面積が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。
届出先
建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。
・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物
・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物
・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物
上記の場合は、一関市建設部都市整備課建築指導係へ届出ください。
上記以外の場合は、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターへ届出ください。
固定資産税との関係
建物を解体した場合は、固定資産税との関係がありますので、別途税務課へご連絡ください。
詳しくはこちら(税務課)をご覧ください。
解体工事に伴う給水装置工事の撤去申請について
水道を使用している、あるいは使用していた建物を解体する際には、事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。詳しくはこちら(水道課)をご覧ください。