建設リサイクル届

建物や工作物(擁壁や塀)の全部または一部を解体・撤去するときは、資材を『分別』し『リサイクル』するように義務付けられています。
建物を解体する場合は延べ面積が80平方メートル以上の場合は、解体工事の着手7日前までに届出を提出してください。

分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 分別解体などの計画書
  3. 付近見取り図・案内図
  4. 現状の全景写真
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者以外の人が代理で申請をする場合)
  7. 建設資材廃棄物処理方法等届出書

様式は下記リンク先(岩手県ホームページ)からダウンロードできます。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/kankyou/1010879.html

届出先

 建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。

建物の種類

西地域(一関・花泉地域)

東地域(千厩󠄃・東山・大東・川崎・室根・藤沢地域)

・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物

・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物

・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物

一関市建設部 都市整備課建築指導係

上記以外の建物、工作物

岩手県県南広域振興局土木部一関土木センター  

岩手県県南広域振興局土木部千厩土木センター

建築物除却届

建築物除却届は解体・撤去する施工者が提出する書類です。
ただし、解体・撤去する部分の延べ面積が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。

届出先

 建物の用途、構造、規模により提出先が異なります。

・木造で2階建て以下または延べ面積500平方メートル未満の建物
・木造以外で平家建てまたは延べ面積200平方メートル未満の建物
・特殊建築物で延べ面積が200平方メートル未満の建物

上記の場合は、一関市建設部都市整備課建築指導係へ届出ください。

上記以外の場合は、岩手県県南広域振興局土木部一関土木センターへ届出ください。

固定資産税との関係

建物を解体した場合は、固定資産税との関係がありますので、別途税務課へご連絡ください。
詳しくはこちら(税務課)をご覧ください。

解体工事に伴う給水装置工事の撤去申請について

水道を使用している、あるいは使用していた建物を解体する際には、事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。詳しくはこちら(水道課)をご覧ください。