一関市内に固定資産を所有している人が死亡した場合、現に所有している人の申告が必要です

税制改正に伴い、令和2年10月1日から、一関市内に固定資産(土地、家屋)を所有している人が死亡した場合、現に所有している人(相続人など)は氏名や住所などの申告が必要となります。現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告してください。

なお、法務局で相続登記が完了している場合は、申告の必要はありません。

現所有者申告に関する市税条例

一関市税条例第71条の4(PDF)

申告書の様式

固定資産現所有者申告書(Word)

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内

申告書提出先

本庁総務部資産税課家屋・償却資産係、土地係または各支所市民福祉課税務係