市内に固定資産を所有している人が死亡した場合は現に所有している人の届け出が必要です

 

 税制改正に伴い、令和2年10月1日から、一関市内に固定資産(土地、家屋)を所有している人が死亡した場合には、現に所有している人(相続人など)は一関市に対して氏名、住所などの申告が必要となります。現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告してください。

 なお、既に相続登記が完了している場合は、申告をする必要はありません。

 

【現所有者申告に関する市税条例】

一関市税条例第71条の4.pdf [36KB] 

 

申告書の様式

・ 固定資産現所有者申告書 [16KB docxファイル] 

 

申告期限

  現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内

 

申告書提出先

   本庁総務部資産税課家屋・償却資産係、土地係または各支所市民福祉課税務係