Q&A 国民健康保険税
国民健康保険税に関連する、よくあるご質問と回答を掲載しています。
Q:以前住んでいた所と税額が違うのですが。
A:保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。
これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
なお、他の市区町村から転入された方については、国民健康保険税の算定に必要な所得に関する資料がないため、転入手続きした翌月に、所得割を除いた税額を一旦ご案内する場合があります。
前住所地の市区町村からの連絡を待って、税額に変更がある場合には改めて納税通知書をお届けします。変更通知が届くまでは、先にお届けした納付書で納めてください。
Q:市民税の課税対象所得と内容が違うのですが。
A:市民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。
Q:国民健康保険税の特別徴収とは何ですか。
A:医療制度改革に伴う地方税法の改正により、65歳以上で年額18万円以上の老齢等年金を受給されている世帯主は、平成20年10月より国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなりました。
対象となる人は、次の全てにあてはまる世帯主が対象です。
- 世帯主が国民健康保険に加入
- 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない
Q:保険税を納めすぎてしまいましたが、どうすればいいですか。
A:国民健康保険税の納めすぎがあった場合には、還付通知書をお送りします。
手続きに必要な書類をお届けしますので、振込みを希望する金融機関をご指定のうえ返送してください。
ご連絡いただいてからおよそ3週間後に入金になりますので、記帳してご確認ください。
既に納期限が経過している市税など未納がある場合、還付金額が未納分に充当される場合がありますので、ご了承ください。
Q:保険税が高く、納期限までに支払えない。
A:納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできますので、お早めにご相談ください。
収納課では随時納税相談を受付しておりますのでご相談ください。
Q:去年と税額が違う(保険税の変更通知が届いた)のですが。
A:下記の理由が考えられます。
- 所得の変更:前年中の所得申告額に変更があった場合、所得割額が変更されるため、税額が変更になります。
- 未申告:前年中の所得申告がない場合、軽減の判定がされていないことがあります。
- 国保加入者の増(減):同世帯の方が社会保険などから国保に加入した場合は、その方の所得割、均等割が加算されます。逆に同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は減額されます。
- 介護納付金分の課税:年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額が変更になります。
Q:納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されているのはなぜですか。
A:国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険などに加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。
なお擬制世帯主は社会保険などに加入しているので、保険税の計算には擬制世帯主は含まれておりません。
Q:世帯主が変わりましたが、税額はどうなりますか。
A:国民健康保険の納税義務者は世帯主です。世帯主を変更した場合は、税額を月割計算し、前世帯主の精算(変更した前月までの分)と新世帯主の課税(変更した月からの分)を分割して税額変更の通知をお届けします。
Q:納税通知書の「介護納付金」とは何ですか。
A:介護保険は40歳以上の方が加入します。
年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
- 65歳以上の人(第1号被保険者):第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収で納付します。該当する方の保険料は、
一関市広域行政組合から納入の案内が届きます。 - 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者):第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険と一体で納めることとなっていますので、国民健康保険の被保険者の場合は、国民健康保険税の中の「介護納付金」として納税していただくこととなります。
Q:市内転居したら、納税通知書が2通届いたのはなぜですか。
A:市内転居された場合は、保険証番号が変更となり、転居前(旧保険証番号)と転居後(新保険証番号)それぞれの税額を計算しているためです。なお、年税額が増額となることはありません。
Q:納税通知書が届いたが、個人別税額を教えてほしい。
A:通知書に記載されている算定明細と個人明細書をご確認ください。
Q:社会保険に加入したが、国保税の納付はどのようにすればよいですか。
A:減額された決定(更正)通知書が届くまでに到来する納期分は、先に届いている納付書で納付してください。
納付が遅れた場合、督促ハガキを送付する場合があります。
納めすぎになった場合は、決定(更正)通知書と併せて還付通知をご案内します。
不足額がある場合は、決定(更正)通知書で減額後の税額と納付額をお知らせします。
なお、国保税は1年分を8期に分けて納付いただくため、各月納期分の税額がその月の加入分ではありません。