軽自動車税(種別割)に関連する、よくあるご質問と回答を掲載しています。

Q:知人に譲ったのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」が届きました

 

A:軽自動車税(種別割)は、41日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車などを所有している方に課税されます。

そのため、42日以降に廃車や譲渡の申告を終えた場合も、その年度の税金はお納めいただくことになります。

41日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書がきた場合は、譲り受けた方が名義変更などの手続きをしていないことが考えられます。

その場合は、至急手続きをした上で納付してください。

 

Q:もう使っていないのに税金を払わなければなりませんか

A.:軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年41日現在登録されている車両に課税されます。

使用不能で放置している場合でも、廃車手続きを完了しない限り、課税されます。

Q:原動機付自転車を6月に廃車にしました。5月に納税した軽自動車税は戻りますか

A:軽自動車税(種別割)は、年税です。年度の途中で廃車にしたと場合でも月割りでの税金の還付はありません。

Q:原動機付自転車の盗難にあいました。どのような手続きをすればいいですか

A:まず、最寄りの警察署または交番に届け出てください。その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控え、市民税課へお越しください。

Q:原動機付自転車のナンバーをなくして(壊して)しまいました

A:ナンバープレートをなくした場合は、弁償金(200円)を持参のうえ市民税課で再交付の申請をしてください。

壊れてしまった場合は、一部分でも構いませんのでナンバープレートをはずして、市民税課へ持参してください。

※ 盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届・紛失届を出すようにしてください。 

Q:自賠責保険は入らなければならないのですか

A:万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。

また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。