1. 個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税とは

  2. 均等割、所得割および森林環境税が課税されない基準

  3. 所得および所得控除の種類と計算方法

  4. 個人住民税の納付方法

1.個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税とは

個人住民税(市民税・県民税)は、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割で構成されています。

毎年1月1日現在で一関市に居住している方を対象に、前年の所得に対して課税されます。

(根拠法令:地方税法第2条、第4条、第5条、第41条)

森林環境税は、個人住民税の均等割と併せて、市町村が算定し徴収する国税です。