市民税・県民税および森林環境税について
1.個人の市民税・県民税および森林環境税とは
市民税・県民税は毎年1月1日現在、一関市に居住している方を対象に、個人の前年の所得に対して課税される税金で、均等割と所得割からなっています。また、一関市に住所がなくても、その年の1月1日に事務所や事業所、家屋敷が一関市にあれば、均等割のみ課税されます。
一般的に個人市町村民税と個人都道府県民税は、まとめて「個人住民税」と呼ばれ、個人住民税が課税されている方を「納税義務者」と呼びます。
また、森林環境税とは令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で個人住民税の均等割の枠組みを用いて市町村が徴収することとされています。
森林環境税の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
●令和6年度以降の市民税・県民税および森林環境税の内訳
国税 | 個人住民税 | 合計 |
|||
市民税 | 県民税 | ||||
均等割 | - | 3,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
|
森林環境税 |
1,000円 | - | - | ||
所得割 (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除 |
- | 6% | 4% | 10% |
※森林環境税は均等割課税者に対して課税されます。
●令和5年度までの市・県民税(個人住民税)の内訳
市民税 | 県民税 | 合計 | |
均等割 |
3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
所得割 |
6% | 4% | 10% |
所得金額や所得控除額の算出については、3.所得および所得控除の種類と計算方法をご覧ください。
2.均等割、所得割および森林環境税が課税されない基準
均等割および森林環境税が課税されない方(非課税になる方)
次のいずれかに該当する方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
♦同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円
♦同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×28万円+10万円+16万8千円
上記の式に当てはめると次の表のようになります。
扶養者数 |
なし |
1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
合計所得金額等
|
38万円 |
82万8千円 |
110万8千円 |
138万8千円 |
166万8千円 |
参考(1) 給与収入金額(目安) | 93万円 | 137万8千円 | 168万3千円 | 209万9千円 | 249万9千円 |
参考(2) 公的年金収入金額(目安) | 148万円 | 192万8千円 | 220万8千円 | 248万8千円 | 276万8千円 |
※参考(1)は前年の収入が給与のみの場合、参考(2)は前年の収入が公的年金のみ(65歳以上)の場合
所得割が課税されない方(森林環境税、均等割が課税されない場合は所得割も課税されません)
前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方
♦同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円
♦同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+10万円+32万円
上記の式に当てはめると次の表のようになります。
扶養者数 |
なし |
1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
合計所得金額等 |
45万円 |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
参考(1) 給与収入金額(目安) | 100万円 | 170万3千円 | 221万5千円 | 271万5千円 | 321万5千円 |
参考(2) 公的年金収入金額(目安) | 155万円 | 222万円 | 257万円 | 292万円 | 327万円 |
用語の解説
- 合計所得金額
損失の繰越控除前の総合課税の所得、分離短期・分離長期譲渡所得(特別控除前)、一般株式等に係る譲渡所得等(繰越控除前)、上場株式等の配当所得(繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等(繰越控除前)、山林所得及び退職所得の合計額。 - 総所得金額等
合計所得金額に損失の繰越控除額を適用した額。 - 扶養親族
納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)等で合計所得金額が48万円以下かつ事業専従者ではない方。 - 同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方。(事業専従者を除く)
3.所得および所得控除の種類と計算方法
主な所得及び所得控除については、令和6年度市民税・県民税の手引き.pdf [1511KB pdfファイル] をご覧ください。
4.市・県民税の納付方法
納付方法は次の3種類あります。
所得の種類や雇用状況、年齢により納付方法が複数になる場合があります。
複数の納付方法がある場合、計算の順序が「給与特別徴収」→「年金特別徴収」→「普通徴収」となります。
徴収方法 | 内容 |
普通徴収 | 納税義務者が年4回の納期(6月、8月、10月、翌1月)に、納付書または口座振替により納付します。 |
給与特別徴収 (給与からの引き去り) |
給与支払者(会社など)が、市からの税額通知書に基づき、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納入します。 途中で退職した場合は、普通徴収に切り替わります。転職の場合は転職先に申し出ることにより、引き続き給与からの引き去りができる場合があります。 給与からの引き去りが可能かは、勤務先へお問い合わせください。 |
年金特別徴収 (年金からの引き去り) |
年金支払者(厚生労働省など)が、市からの税額通知書に基づき、4月から翌年の2月までの偶数月の年6回に分けて、公的年金からの引き落としで納入します。 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得から計算した住民税の納税義務がある方が対象です。 詳しくは、納付方法の確認について.pdf [ 156 KB pdfファイル]をご覧ください。 |