1.個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税とは
個人住民税(市民税・県民税)は、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割で構成されています。
毎年1月1日現在で一関市に居住している方を対象に、前年の所得に対して課税されます。
(根拠法令:地方税法第2条、第4条、第5条、第41条)
森林環境税は、個人住民税の均等割と併せて、市町村が算定し徴収する国税です。
(1)均等割
- 均等割は、市民税3,000円、県民税2,000円(うち、1,000円はいわての森林づくり県民税分)で算定します。
- 一関市に住所がない方でも、一関市内に家屋敷、事務所、事業所などを有する方は、均等割の課税対象となる場合があります。 ※家屋敷課税は、一関市内に家屋敷、事務所、事業所などを有することで、地域の行政サービスを受けているという考え方に基づくものです。 (根拠法令:地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)
(2)所得割
- (前年の総所得金額等ー所得控除額)×税率10%(市民税6%、県民税4%)ー税額控除額 で算定します。
※所得金額や所得控除額の算出については、3.所得および所得控除の種類と計算方法をご覧ください。
(3)森林環境税
- 森林環境税は、年額1,000円で算定します。
2.均等割、所得割および森林環境税が課税されない基準
(1)均等割および森林環境税が課税されない方
次のいずれかに該当する方
- 1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合: 38万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合: (1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×28万円+26万8千円 (例)同一生計配偶者あり 扶養親族2人の場合 (1+1+2)×28万+26万8千円=110万8千円
(2)所得割が課税されない方
次のいずれかに該当する方
- 均等割、森林環境税が課税されない方
- 前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合: 45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合: (1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+42万円 (例)同一生計配偶者あり 扶養親族2人の場合
(1+1+2)×35万円+42万円=147万円
3.所得および所得控除の種類と計算方法
主な所得および所得控除については令和8年度市民税・県民税申告の手引き(PDF) [6276KB]をご覧ください。
4.個人住民税の納付方法
納付方法は①普通徴収②給与からの特別徴収③公的年金からの特別徴収 の3種類があります。
所得の種類や給与の支払い状況、年齢により納付方法が複数になる場合があります。
①普通徴収
納税通知書に同封した納付書もしくは口座振替で納付する方法です。
通知された税額は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します。
一括で納付(全期前納)することも可能です。
②給与からの特別徴収
給与支払者(会社等)が、給与の支払いを受けている方の税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納付します。
特別徴収の途中で退職した場合は、残りの税額を一括徴収、または普通徴収の方法によって納付することになります。
③年金からの特別徴収
年金支払者が、4月1日現在で65歳以上の年金を受給している方の税額を、公的年金から差し引いて納付します。
ただし、次の場合においては、特別徴収の対象外となります。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収さていない方
- 特別徴収する税額が老齢基礎年金等の支給額を超える方
