令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計金額です、ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※1 納税者本人の合計所得額が1,805万円以下の場合に限ります。
※2 納税者本人の合計所得額が1,000万円超の場合、その配偶者(同一生計配偶者)は上記2の控除対象配偶者には該当しません。
なお、所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。
特別控除の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月分で給与天引きを行います。
なお、定額減税の対象外(均等割および森林環境税のみ課税の方、合計所得額が1,805万円を超える方)の場合は従来どおり令和6年6月から給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
年金からの天引きに関する仕組みなどについてはこちら.pdf [ 156 KB pdfファイル]ご覧ください。
・新たに年金天引き開始となる方について
普通徴収の第1期分から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分から控除を行います。
・年金天引き2年目以降の方について
令和6年10月分の年金天引き額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月分以降の年金天引き額から順次控除を行います。
(3)普通徴収の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
注意事項
・納税者本人が均等割および森林環境税のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・合計所得が1,805万円を超える方(収入が給与のみの場合は給与収入2,000万円を超える方)も、定額減税の対象となりません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除(寄付金控除や配当控除など)の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・定額減税可能額が所得割額を上回る方には、その差額分について調整給付金の支給が予定されています。