〇臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続審査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に許可するもので、

通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入った番号標と許可証を臨時に貸し出す制度です。

 

〇対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車

 

〇運行の目的

1.車検のための回送

 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき

2.登録のための回送

 予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき

3.封印取付けのための回送

 封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき

4.その他

 車検を受けるための整備のため整備工場に回送するとき、販売のため販売先に回送するときなど

 

〇運行期間

運行に必要な最小日数(最大5日間)

申請は、運行期間の当日または前日(運行期間が閉庁日の場合には直近の開庁日)に行ってください。

 

〇申請時に必要なもの

1.運行する自動車を確認するための書類

(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)

2.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行期間中有効なもの)

3.申請者(来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど)

 申請者と来庁者が異なる場合は、来庁者の本人確認を行います。

4.手数料(1件につき750円)

 

〇申請書様式(申請窓口にもあります)

 →自動車臨時運行許可申請書(Excel) [36KB xlsxファイル] 

 →自動車臨時運行許可申請書(PDF) [69KB pdfファイル] 

 →自動車臨時運行許可申請書記載例(PDF) [83KB pdfファイル] 

〇その他

 貸し出した番号標と許可証は、運行終了後すみやかに(5日以内)申請した窓口に返却してください。