道路の位置の指定を受けようとするとき

都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する『道路』に接していなければなりません。

道路の位置の指定を受けようとする場合は、申請が必要です。

また、道路の築造が完了した場合は、届出が必要です。

受付窓口は、一関市役所内都市整備課です。

 

提出書類

 申請書等

・道路位置指定申請書

・承諾書

・登記簿謄本

・印鑑登録証明書

・その他必要な書類

 申請図

・位置図

・付近見取図

・公図の写し

・実測図(平面計画図)

・断面図

・その他必要な書類

  

提出部数

2部(正1部、副1部)

 

様式

道路位置指定申請書[38KB docファイル] 

承諾書 [33KB docファイル] 

道路築造届出書[35KB docファイル] 

 

書類及び図面調製の要領

・添付図書は、A4版の大きさに統一し、左綴じにしてください。(図面等は折り込み)

・申請者は、原則として土地の所有者です。

・代理申請の場合は委任状を添付してください。

・承諾書は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。全員の実印の押印と、印鑑登録証明書を添付してください。