道路の位置の指定を受けようとするとき
道路の位置の指定を受けようとするとき
都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する『道路』に接していなければなりません。
道路の位置の指定を受けようとする場合は、申請が必要です。
また、道路の築造が完了した場合は、届出が必要です。
受付窓口は、一関市役所内都市整備課です。
提出書類
申請書等
・道路位置指定申請書
・承諾書
・登記簿謄本
・印鑑登録証明書
・その他必要な書類
申請図
・位置図
・付近見取図
・公図の写し
・実測図(平面計画図)
・断面図
・その他必要な書類
提出部数
2部(正1部、副1部)
様式
書類及び図面調製の要領
・添付図書は、A4版の大きさに統一し、左綴じにしてください。(図面等は折り込み)
・申請者は、原則として土地の所有者です。
・代理申請の場合は委任状を添付してください。
・承諾書は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。全員の実印の押印と、印鑑登録証明書を添付してください。
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