【事業主の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
制度導入までのスケジュール
インボイス発行事業者になろうとする事業者の方は、登録申請書を税務署へ提出し、登録番号などの通知を受ける必要があります。
登録申請書受付開始 | 令和3年10月1日 |
制度開始から登録を受ける場合の 税務署への申請期限 |
原則として、 令和5年9月30日 |
インボイス開始 | 令和5年10月1日 |
制度の詳細については、以下の国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国税庁ホームページ(外部リンク)
<パンフレット> 消費税 知っていますか?インボイス制度 [645KB pdfファイル]
<制度の詳細> 適格請求書等保存方式の概要 [11179KB pdfファイル]
インボイス制度についてのお問い合わせ先
インボイスコールセンター
▷電話番号 0120-205-553(無料)
▷受付時間 9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
当市の適格請求書発行事業者の登録番号について
当市の各会計における登録番号についてはこちらのページをご覧ください。
そのほか当市のインボイス制度への対応については財政課財政係(電話番号0191-21-8233)へお問い合わせするようお願いします。