地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
認定を受けて新築された住宅は、新築住宅に対する減額措置に代わり、より減額期間の長い長期優良住宅に対する減額措置が適用されます。
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)からご覧いただけます。

対象となる家屋

平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅

減額の要件

一戸当たりの居住部分が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の認定住宅(居住部分が2分の1以上のもの)
※上記の床面積要件と「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」における認定床面積要件は一部取り扱いが異なります。
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)からご覧いただけます。

減額の内容

居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合

税額が2分の1に軽減。

居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合

120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1に軽減。

減額される期間

一般の住宅

新たに課税される年度から5年度分

3階建て以上の中高層耐火住宅など

新たに課税される年度から7年度分

減額を受けるための手続き方法

所有者(納税義務者)からの申告が必要です。
認定を受けて新築された日以降最初に到来する1月1日が属する年の1月31日までに、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係に申告書を提出してください。
提出の際には、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する認定通知書(写し)を添付してください。

【申告書はこちら】

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 [66KB pdfファイル] 

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その他

地区整備計画区域・景観計画区区域・都市計画施設の区域内では、各計画の要件に適合しない場合は長期優良住宅の認定を受けられない場合があります。
詳しくはこちら(http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,0,125,html)からご覧いただけます。
長期優良住宅の認定基準など(建物の具体的性能項目)については、こちら(国土交通省ホームページ)からご覧いただけます。  

お問い合わせ先

本庁資産税課家屋・償却資産係 TEL0191-21-2111(内線8251~8253)

〒021-8501 一関市竹山町7-2

電子メール:shisanzei@city.ichinoseki.iwate.jp

※長期優良住宅の申請手続きについては、本庁都市整備課(内線8537)までお問い合わせください。