軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)※制度改正により令和元年10月1日から名称が変わりました
賦課期日(4月1日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車)を所有している人が納める税です。
割賦販売契約(いわゆる自動車ローン)により購入した軽自動車の場合、所有権が売主にあるときは、買主である使用者が納税義務者となります。
軽自動車税(種別割)の税額と登録・変更などの申告場所
原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車
種別区分 |
総排気量(定格出力)などの制限 |
税率(年税額) |
登録・変更などの申告場所 |
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原動機付自転車 |
50cc(0.6kw)以下(二輪及び三輪以上の 特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
一関市市民税課(TEL0191-21-2111内線8241・8242・8243) または各支所市民福祉課税務係 ※登録・変更などの申告についてはこちら |
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50cc(0.6kw)超 90cc(0.8kw)以下 |
2,000円 |
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90cc(0.8kw)超 125cc(1.0kw)以下 |
2,400円 |
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ミニカー(3輪以上) 50cc(0.6kw)以下 (二輪及び三輪以上の特定小型原動機付 自転車を除く) |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高時速35km/h未満) |
2,000円 |
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その他(最高時速15km/h以下) |
5,900円 |
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二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
東北運輸局岩手運輸支局(TEL050-5540-2010) |
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軽自動車 |
二輪 |
125cc超 250cc以下(側車付き含む) |
3,600円 |
全国軽自動車協会岩手事務所(TEL019-639-8021) 一関地区交通安全協会(TEL0191-23-5264) 東磐井地区交通安全協会(TEL0191-52-2343) |
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ボートトレーラーなど |
三輪及び四輪以上の軽自動車
表1 新旧税率および重課税率の適用表
種別区分 | 税率(年税額) | 登録・申告などの変更場所 | |||||
最初の新規検査年月 ※1 | |||||||
(1)平成23年3月31日以前 ※2 |
(2)平成23年4月1日~平成27年3月31日
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(3)平成27年4月1日以後 ※3 |
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軽自動車 | 三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | 軽自動車検査協会岩手事務所(TEL050-3816-1833)
一関地区交通安全協会(TEL0191-23-5264) 東磐井地区交通安全協会(TEL0191-52-2343) |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | ||
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
※1 最初の新規検査年月
車体が製造後、初めて車両番号を取得する際に受けた新規検査の年月のことをいいます。
自動車検査証の「初度検査年月」欄をご確認ください。
※2 最初の新規検査から13年経過した車両には、(1)の税率が適用されます。
令和6年度重課対象車両は、平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。
電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課の対象外です。
※3 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、(3)の税率が適用されます。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を満たす軽自動車(三輪および四輪以上)は、令和6年度の税率を軽減する「軽自動車税のグリーン化特例」(軽課)が適用されます(表2)
表2 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の適用表
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を満たす車両は、令和6年度のみ下記の表2の税額が適用されます。
種別区分 | 税率(年税額) | |||||
電気自動車・天然ガス自動車 ※4 |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※5 | |||||
【乗用】 |
【乗用】 令和2年度燃費基準かつ 令和12年度基準70%達成車 |
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軽減率 | 概ね75% | 概ね50% | 概ね25% | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | -(軽課対象外) | - | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - | ||
営業用 | 1,000円 | - | - |
各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
※4 天然ガス自動車
平成21年排出ガス規制窒素化合物10%以上低減または平成30年排出ガス適合車。
※5 ガソリン車・ハイブリッド車
平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
【例】軽四輪・乗用・自家用車の場合
(1)重課税率(12,900円)
最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
(例)平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両
平成23年度から令和5年度課税まで 7,200円
↓ 13年経過
令和6年度課税から 12,900円
(2) 旧税率(7,200円)
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(例)平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両
平成27年度から令和9年度課税まで 7,200円
↓ 13年経過
令和10年度課税から 12,900円
(3) 新税率(10,800円)
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(例)平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両
平成28年度から令和10年度課税まで 10,800円
↓ 13年経過
令和11年度課税から 12,900円
軽自動車税(種別割)の減免
一定以上の障がいを持つ人などについては、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
【対象となる車両】
1 私立学校・指定自動車教習所においてもっぱら教育・教習に使用するもの、
社会福祉法第2条第2項及び第3項で定める社会福祉事業に使用するもの
2 身体・精神に一定級以上の障がいがあり、歩行が困難な人が所有するもの
3 車両の構造が、もっぱら身体障がい者などが利用するためのもの
※ 障がいの区分や等級または軽自動車の使用状況によっては減免を受けられない場合がありますのでご了承ください。
【減免申請の期間】
申請の期間は、納税通知書がお手元に届いて(5月上旬)から、納期限(5月31日)までです。
自動車税の減免や福祉乗車券の交付と重複できません。
【申請に必要となるもの】
窓口申請:身体障害者手帳など、運転免許証、自動車検査証(電子車検証の場合は、電子車検証と車検記録事項証明書)、納税通知書、マイナンバーカードまたは通知カード
オンライン申請:身体障害者手帳など、運転免許証、自動車検査証(電子車検証の場合は、電子車検証と車検記録事項証明書)、マイナンバーカード
【申請方法】
窓口申請:本庁市民税課、各支所市民福祉課税務係
オンライン申請:障がい者等に係る減免は、スマートフォン、パソコンなどからオンラインで申請可能です。
(オンライン申請期間 5月1日10:00~5月31日23:59)