【償却】令和8年度償却資産(固定資産税)申告について
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)も課税の対象です。事業を行っている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で一関市内に所有する償却資産を申告することとなっています。
次の手引きをご覧いただいたうえで申告書を作成し、提出期限までに提出してください。
※前年に独自の申告書用紙やエルタックスによる電子申告で提出いただいた方には、申告書用紙はお送りしておりませんので、用紙が必要な方は下記よりダウンロードのうえ申告をお願いします。
※国の標準仕様に準拠した税務システムへの移行により、令和8年度から、償却資産申告書および種類別明細書の様式が変更されました。
ただし、市で配布する手書き用複写式申告書は、変更前の様式となっております。
手書き用複写式申告書の記入例は、「令和8年度償却資産申告の手引き(新規申告者向け)」に記載されておりますのでご覧ください。
税務システム移行の背景については、下記URLからご確認ください。
https://www.digital.go.jp/policies/local_governments#background
令和8年度償却資産申告の手引き
令和8年度償却資産申告の手引き.pdf [ 1154 KB pdfファイル]
令和8年度償却資産申告の手引き(新規申告者向け).pdf [ 1289 KB pdfファイル]※手書き用複写式申告書の記入例はこちら
提出書類
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
※申告内容を修正される方、申告をお忘れの方については、随時受付をしておりますので、ご連絡ください。
提出先
本庁総務部資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係
問い合わせ先
本庁総務部資産税課家屋・償却資産係
電話0191-21-2111(内線8253)

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