【共通】「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入され、令和6年度現在、下記の資産について、一関市市税条例により課税標準額の特例割合を定めました。
汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
汚水または廃液処理施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設または同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。
特例対象資産(地方税法施行規則附則第6条第12項)
- 沈殿または浮上装置
- 油水分離装置
- 汚泥処理装置
- ろ過装置
- 濃縮または燃焼装置
- 蒸発洗浄または冷却装置
- 中和装置
- 酸化または還元装置
- 凝集沈殿装置
- イオン交換装置
- 生物化学的処理装置
- 脱アンモニア装置
- 貯溜装置
- 輸送装置
- 上記の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を2分の1と定める(平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得されたものは3分の1)
特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
特例適用申告時の提出書類
「特定施設設置届出書」または特定施設の設置に係る「受理書」の写し
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
下水道除害施設とは、下水道法第12条第1項または同法第12条の11第1項に規定する公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い下水による障害を除去するために設置する施設のことをいいます。
特例対象資産(地方税法施行規則附則第6条第17項)
- 沈殿または浮上装置
- 油水分離装置
- 汚泥処理装置
- ろ過装置
- 中和装置
- 酸化または還元装置
- 凝集沈殿装置
- イオン交換装置
- 生物化学的処理装置
- 貯溜装置
- 輸送装置
- 上記の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
取得期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を5分の4と定める(平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得されたものは4分の3)
特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
特例適用申告時の提出書類
排水設備(除害施設)の工事概要が分かる書類(下水道法第12条の3による「特定施設設置届出書」、一関市下水道条例第19条の「除害施設設置届」の写しなど)
再生可能エネルギー発電設備
太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項1号のイ、2号のイ)
太陽光発電設備とは、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽発電設備のことをいいます。
特例対象資産(地方税法施行規則附則第6条第52項)
- 太陽光発電設備
- 上記の設備と同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連系用保護装置
取得時期
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を以下のとおり定める
区 分 |
課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
1,000キロワット未満 | 2分の1 |
1,000キロワット以上 | 12分の7 |
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例適用申告時の提出書類
「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し
風力発電設備(地方税法附則第15条第25項1号のロ、2号のロ)
風力発電設備とは、再生可能エネルギー特別措置法に基づき固定価格買取制度の対象として認定された風力発電設備のことをいいます。
特例対象資産
風力発電設備
取得時期
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を以下のとおり定める
区 分 |
課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
20キロワット未満 | 12分の7 |
20キロワット以上 | 2分の1 |
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例適用申告時の提出書類
「設備認定通知書」の写し
水力発電設備(地方税法附則第15条第25項3号のイ、2号のハ)
水力発電設備とは、再生可能エネルギー特別措置法に基づき固定価格買取制度の対象として認定された水力発電設備のことをいいます。
特例対象資産
水力発電設備
取得時期
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を以下のとおり定める
区 分 |
課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
5,000キロワット未満 | 3分の1 |
5,000キロワット以上 | 12分の7 |
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例適用申告時の提出書類
「設備認定通知書」の写し
地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項1号のハ、3号のロ)
地熱発電設備とは、再生可能エネルギー特別措置法に基づき固定価格買取制度の対象として認定された地熱発電設備のことをいいます。
特例対象資産
地熱発電設備
取得時期
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を以下のとおり定める
区 分 |
課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
1,000キロワット未満 | 2分の1 |
1,000キロワット以上 | 3分の1 |
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例適用申告時の提出書類
「設備認定通知書」の写し
バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項1号のニ、3号のハ)
バイオマス発電設備とは、再生可能エネルギー特別措置法に基づき固定価格買取制度の対象として認定されたバイオマス発電設備のことをいいます。
特例対象資産
バイオマス発電設備
取得時期
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を以下のとおり定める
【バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備】
区 分 |
課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
10,000キロワット未満 | 3分の1 |
10,000キロワット以上 20,000キロワット未満 |
2分の1 |
【一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料に該当する特定再生可能エネルギー発電設備】
区分 | 課税標準の特例の割合 |
R2.4.1から R8.3.31まで |
|
10,000キロワット以上 |
14分の3 |
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
特例適用申告時の提出書類
「設備認定通知書」の写し
地下街等における浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)
浸水防止用設備とは、浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者または管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づき設置した設備のことをいいます。
特例対象資産(地方税法施行規則附則第6条第63項)
- 防水板
- 防水扉
- 排水ポンプ
- 換気口浸水防止機
取得時期
平成26年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を3分の2と定める
特例期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
特例適用申告時の提出書類
浸水防止用設備の設置が確認できる書類
サービス付き高齢者住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し、高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の民間賃貸住宅のことをいいます。新築された一定の基準に適合するサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。この制度は高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されたもので、住宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による生活相談や安否確認サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
詳しくはこちらをご覧ください。
家庭的保育事業(地方税法第349の3条第27項)
家庭的保育事業とは、保育者の居宅などにおいて、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業のことをいいます。
特例対象資産
直接当該事業の用に供する家屋および償却資産(他の用途に供されていないものに限る)
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を3分の1と定める
特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
居宅訪問型保育事業(地方税法第349の3条第28項)
居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業のことをいいます。
特例対象資産
直接当該事業の用に供する家屋および償却資産(他の用途に供されていないものに限る)
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を3分の1と定める
特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減
事業所内保育事業(地方税法第349の3条第29項)
事業所内保育事業とは、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業のことをいいます。
特例対象資産
直接当該事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋および償却資産(他の用途に供されていないものに限る)
課税標準の特例割合
市税条例により特例割合を3分の1と定める
特例期間
特例が適用された年度以降、継続的に軽減