【共通】太陽光発電設備に係る固定資産税について
土地
太陽光発電設備用地の評価については、現況地目を見直し宅地並みの雑種地として評価します。
なお、休耕地(農地)に設置する場合は、農地法の許可が必要となりますので留意が必要です。
詳しくは農業委員会(0191-43-3606)までお問い合わせください。
家屋
建物の屋根材一体(建材型パネル)の太陽光パネルは家屋の評価対象となります。
それ以外は償却資産として申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
償却資産
太陽光発電設備は売電を行っている場合、償却資産(事業用の資産)として、固定資産税の課税対象となります。
毎年1月1日現在で一関市内に資産を所有している場合、償却資産申告をしていただくことになっております。
償却資産申告については、こちらをご覧ください。
課税標準の特例
再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準額の特例措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: