【土地】土地について
住宅用の土地の税額は安い?(住宅用地に対する課税標準の特例措置)
住宅用に使用している土地については、税の軽減(課税標準額の減額特例)が適用されます。
これに該当する住宅用地とは、居住の用に供する敷地で、家屋の床面積の10倍までの面積の土地が対象となり、次のような種類があります。
- 小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、6分の1の額とする特例措置が適用されます。
- 一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、3分の1の額とする特例措置が適用されます。
税制改正で宅地などの負担調整措置が変更になりました
土地の評価額は、地価公示価格や不動産鑑定価格の7割とされています。
この評価額は、3年ごとに見直すこと(評価替え)とされ、令和3年度に見直しを行いました。
ただし、宅地などについては、地価の下落に応じた修正が認められており、一関市においても、平成9年度からの各年度について、市街地を中心に引き下げを行っています(価格の修正制度)。宅地などの評価額は、前記のとおり、平成6年度から全国的に地価公示価格などの7割とされ、これにより、一関市でも評価額が2~3倍程度上がりました。
しかし、実際の税負担(課税標準額)を一度に引き上げるのではなく、課税標準額が評価額に追いつくまでの間、上昇割合に応じて、なだらかに上昇する「負担調整措置」を行っております。この負担調整措置は新年度の評価額と前年度の課税標準額の割合(負担水準)を出し、負担水準に応じて、次の方法により課税標準額を計算します。
非住宅用地の場合(※負担水準=前年度課税標準額/当該年度の評価額)
負担水準が60%未満の場合
前年度の課税標準額+今年度の評価額×5%=課税標準額
※ただし、上記により計算した課税標準額が、
今年度の評価額の70%を上回る場合…評価額の70%とします。
今年度の評価額の60%以上70%以下の場合…前年度と同額に据え置きます。
今年度の評価額の20%を下回る場合…評価額の20%とします。
※令和4年度に限り、5%を2.5%とする特別な措置が講じられています。
住宅用地の場合(負担水準=前年度の課税標準額/今年度の評価額×1/6または1/3)
負担水準が100%未満の場合
前年度の課税標準額+(今年度の評価額×1/6または1/3×5%)=課税標準額
※ただし、上記により計算した課税標準額が、
今年度の評価額×(1/6または1/3)が100%を上回る場合…100%とします。
今年度の評価額×(1/6または1/3)が20%を下回る場合…20%とします。