住宅用の土地の税額は安い?(住宅用地に対する課税標準の特例)
土地の上に一定の要件を満たす住宅がある場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。
これに該当する住宅用地とは、居住の用に供する敷地で、住宅の床面積の10倍までの面積が対象となり、次の種類があります。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、6分の1の額とする特例が適用されます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、3分の1の額とする特例が適用されます。
税制改正で宅地などの負担調整措置が変更になりました
土地の評価額は、地価公示価格や不動産鑑定価格のおおむね7割とされています。
この評価額は、3年ごとに見直す(評価替え)こととされています。
ただし、宅地などについては、地価の下落に応じた修正が認められており、一関市においても見直しを行っています(価格の時点修正)。
宅地などの評価額は、平成6年度から全国的に地価公示価格などのおおむね7割とされ、これにより一関市でも評価額が2~3倍程度上がりました。
ただし、実際の税負担(課税標準額)を一度に引き上げるのではなく、なだらかに引き上げる「負担調整措置」を行っています。
この「負担調整措置」は、新年度の評価額と前年度の課税標準額の割合(負担水準)を算出し、負担水準に応じて次の方法により課税標準額を計算します。
非住宅用地の場合
負担水準が60%未満の場合 (負担水準=前年度の課税標準額/新年度の評価額)
前年度の課税標準額+新年度の評価額×5%(※)=新年度の課税標準額
ただし、上記により計算した課税標準額が、
- 新年度の評価額の70%を上回る場合:70%とします。
- 新年度の評価額の60%以上70%以下の場合:前年度と同額に据え置きます。
- 新年度の評価額の20%を下回る場合:20%とします。
※令和4年度に限り、5%を2.5%とする特別な措置が講じられています。
住宅用地の場合
負担水準が100%未満の場合 (負担水準=前年度の課税標準額/新年度の評価額×1/6または1/3)
前年度の課税標準額+(新年度の評価額×1/6または1/3×5%)=新年度の課税標準額
ただし、上記により計算した課税標準額が、
- 新年度の評価額×1/6または1/3が100%を上回る場合:100%とします。
- 新年度の評価額×1/6または1/3が20%を下回る場合:20%とします。
問い合わせ先
本庁資産税課土地係
