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■国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための基本的な財源となるものです。

平成12年度より、従来の基礎課税分に加え、40歳から64歳の被保険者に対しては介護保険法に基づく介護納付金分が課税されています。また、平成20年度の後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援金分が課税されています。

税額は世帯ごとに計算し、令和5年中の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。

■納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに納税するため、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります(国保に加入していない世帯主は、税額の計算からは除かれます)。

■令和6年度の税率・税額と計算方法

国民健康保険税は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」で構成されており、それぞれ3つの区分で計算したものを合算します。
区分 内容 対象者
(ア)医療給付費分

加入者の医療費に使われる

加入者全員
(イ)後期高齢者支援金分

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に対する支援金に使われる

加入者全員
(ウ)介護納付金分

介護保険制度に対する納付金に使われる

40歳の誕生月から65歳の誕生日の前月分まで(※)

(※)誕生日が1日の人は、40歳の誕生日の前月から65歳の誕生日の前々月まで介護納付金分が課税されます。

(ア)(イ)(ウ)は、それぞれ加入者ごとに「所得割(所得に応じて計算)」、「均等割(被保険者の人数に応じて計算」、「平等割(世帯ごとの定額負担)」を計算し、世帯で合算したものが1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税額となります。

年度途中で資格の異動(加入・脱退等)があった場合は、加入期間分が月割で課税されます。

令和6年度分国民健康保険税の税率・税額表

 

  区分 税率・税額 令和6年度分の国民健康保険税の計算
医療給付費分 所得割 7.57% (1)(前年の所得※-43万円)×7.57%(被保険者ごとに計算)
均等割 1万9800円 (2)被保険者数×1万9800円
平等割 2万300円 (3)世帯ごとに2万300円(定額)
限度額

65万円

(1)+(2)+(3)=A(限度額65万円、100円未満切捨て)
後期高齢者支援金分 所得割 2.80% (4)(前年の所得-43万円)×2.80%(被保険者ごとに計算)
均等割 7100円 (5)被保険者数×7100円
平等割 7400円 (6)世帯ごとに7400円(定額)
限度額

24万円

(4)+(5)+(6)=B(限度額24万円、100円未満切捨て)

介護納付金分

(40歳から64歳

のみ対象)

 

所得割 2.47% (7)(前年の所得-43万円)×2.47%(40~64歳の被保険者ごとに計算)
均等割 7700円 (8)被保険者数×7700円(40~64歳の被保険者)
平等割 5800円 (9)世帯ごとに5800円(定額。40~64歳の被保険者がいる場合)
限度額

17万円

(7)+(8)+(9)=C(限度額17万円、100円未満切捨て)

令和6年度の国民健康保険税の年額=(A+B+C) 円(限度額106万円)


※前年の所得 : 令和5年1月~令和5年12月の所得  (注)国民健康保険税は、所得税や住民税の計算と異なり、扶養控除や社会保険料控除などの各種控除を差し引く前の所得を使用します。
 

国民健康保険税の試算をご希望の方は本庁市民税課または各支所市民福祉課税務係窓口へお越しください。

 

納税通知書のお届け

令和6年度の年税額をお知らせする最初の納税通知書(「当初課税分」といいます。)は、7月10日(水)に発送予定です。
6月22日以降、年度の途中で加入された場合は、手続きをした月の翌月の中旬(6月30日分までは8月中旬)に納税通知書をお届けします。

▼介護納付金分の税額について
介護納付金分は、年齢が40歳以上65歳未満の被保険者のいる世帯でのみ課税されます。
年度内に40歳の誕生日を迎える場合
4月1日以降6月30日までに満40歳に到達する(誕生日が4月2日~7月1日)方の介護納付金分は、当初課税分に含めて税額をご案内します。
7月1日以降に満40歳に到達する(誕生日が7月2日~翌年4月1日)方の介護納付金分については、当初課税分には含まれないため、実際に40歳となった翌月以降に、増額についての税額変更通知書を改めてお届けします。
年度内に65歳の誕生日を迎える場合
満65歳に到達する日(誕生日の前日)の月以降の介護納付金分については、あらかじめ除いた税額で当初課税分をお届けします。
▼年度内に後期高齢者へ移行する方の国民健康保険税
満75歳に達する日(誕生日の前日)の月以降の国民健康保険税は、あらかじめ除いた税額で当初課税分をお届けします。

 

■国民健康保険税の納付方法と納期限 

国民健康保険税は、特別徴収(世帯主が受け取る公的年金からの天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)のいずれかの方法で納付します。
被保険者の年齢や世帯主の年金受給状況などにより、特別徴収の世帯、普通徴収の世帯、特別徴収と普通徴収両方で納付する世帯があります。

特別徴収の対象となる世帯
  • 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、年額18万円以上の公的年金を受給していること
  • 世帯の被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1以内であること
  • 世帯主が賦課期日(原則として4月1日)時点で市内在住であること

 ※特別徴収の対象となった世帯でも、被保険者数や前年の所得に変更があり、税額が変わった場合、変更後の税額について普通徴収の納税通知書をお届けする場合があります。
 

▼特別徴収の世帯(世帯主の公的年金からの天引き) …下図1のA
令和5年度から継続して特別徴収となる世帯が主な対象です。
確定した年税額から4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)額を差し引いた金額が、10月、12月、2月に年金からの天引きになります。
 
▼普通徴収の世帯(納付書で納付) … 下図1のB 

65歳未満の被保険者がいる世帯や、令和5年度から新たに国保に加入した世帯が主な対象です。
7月にお届けする納付書を使用して納付します。
普通徴収の場合、原則として令和7年2月までの毎月末日が納期限になっています(口座振替をお申し込みの場合は、各納期限日に振り替えとなります)。

▼9月まで普通徴収で10月から特別徴収の世帯 … 下図1のC

令和5年度は普通徴収で、令和6年度から新たに特別徴収となる世帯が主な対象です。
第1期(7月)から第3期(9月)まで普通徴収で納付するため、納付書をお届けします。
 

▼8月まで特別徴収で9月から普通徴収の世帯 … 下図1のD

令和5年度に特別徴収となり、令和6年度は普通徴収となる世帯が主な対象です。
4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)額を差し引いた金額を第3期(9月)から普通徴収で納付するため、納付書をお届けします。

図1 国民健康保険税の納付方法と納期限
納付方法と納期限
▼特別徴収から口座振替への変更 

特別徴収のある世帯の場合、納付方法を口座振替に変更することも可能です。
ご希望の方は金融機関で口座振替をお申し込み後、本人控えをご持参の上、本庁市民税課または各支所市民福祉課税務係へおいでください。
既に口座振替を登録済みの方は、保険証をご持参いただければ変更が可能です。
※申し出をした月から3か月目以降の特別徴収分が切り替え対象となります(7月申し出なら10月の特別徴収分から年金からの天引きを停止します。)

■納付方法について

  口座振替納付、金融機関等での窓口納付、コンビニエンスストアでの納付、スマホ決裁アプリでの納付、地方税お支払いサイトでの納付があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

■所得に応じた国民健康保険税の軽減

(1)低所得世帯にかかる軽減
世帯主と被保険者の前年の所得の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割と平等割が下表のとおり軽減されます(軽減を受けるためには、世帯主および被保険者全員の所得申告が必要です)。
軽減割合 所得の上限額 (世帯主と被保険者の総所得合計)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得とは異なります。

  • 国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。(税額の計算には含まれません。)
  • 青色専従者給与は、事業所得として判定します。
  • 事業主においては、事業専従者控除は行いません。
  • 譲渡所得においては特別控除前の所得で判定します。
  • 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。

  (2)未就学児にかかる軽減

令和4年度分の国民健康保険税から、未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額が5割軽減されます。

低所得者軽減が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が5割軽減されます。 

▼令和5年中の収入申告について 

国民健康保険税の算定や軽減の判定では、所得の有無を確認するため、令和5年中に所得のない方でも申告が必要です。
ただし、所得税・住民税の申告をした方や、申告の中で被扶養者になっている方は、改めて申告する必要はありません。
申告情報が無く、所得の情報が確認できない場合は、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、給付額が少なくなる場合があります。

■後期高齢者世帯の軽減

75歳以上の後期高齢者(一定以上の障害のある場合は65歳以上)と同一世帯の国民健康保険税については、次のような軽減制度があります。

▼軽減の判定の際、後期高齢者への移行により国民健康保険の資格を失った方について、「被保険者」とみなして、その人数と所得を計算に含めます。世帯構成や所得に変更がない限り、従来と同様の軽減を受けられるよう配慮されています。

▼後期高齢者への移行により、国民健康保険の被保険者が1人になる場合、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が最初の5年間(5年目の年度末まで)は2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減となります。

▼社会保険などから後期高齢者に移行した方の、保険上の被扶養者だった方(旧被扶養者)が、65歳以上で国民健康保険に加入した場合、次の軽減があります。
  • 所得割の課税が免除されます
  • 均等割は2分の1軽減、加入月から2年間に限り、国民健康保険の被保険者が旧被扶養者だけの場合、平等割も2分の1軽減となります

※旧被扶養者が他の医療保険(市区町村国保以外)へ異動した場合や旧被扶養者が死亡された場合は、軽減が終了となります。

■非自発的失業者(特例対象被保険者)を対象とした軽減

解雇や倒産により離職された人については次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですのでお早めにお手続きください。
対象者

非自発的失業者(離職日時点で65歳未満、離職後に求職活動中の方)のうち、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方

軽減内容

前年の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します(失業者本人の給与所得のみ)。
また上記の「■所得に応じた国民健康保険税の軽減」に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を30/100とみなします。

軽減期間

離職日翌日の属する年度とその翌年度の最長2年間です(離職日が令和6年3月30日以前の場合は、令和6年度分まで)。

申請手続き

雇用保険の受給資格者証、国民健康保険被保険者証(国保加入中の場合)をご持参のうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で申請書に必要事項をご記入ください。

非自発的失業者軽減申請書.pdf [182KB pdfファイル] 

                                                                                                                                                                

■介護保険適用除外

40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)が、法令で定める施設(介護保険適用除外施設)に入所(入院)されている場合、世帯主が市区町村に届け出することにより、入所(入院)者の方の介護納付金分が賦課されなくなります。(退所(退院)時にも同様の届け出が必要です。)

対象者

40歳以上64歳以下で、下記に該当する施設に入所(入院)されている方。(介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所(入院)されている施設、又は、施設が所在する市町村の介護保険担当課にご確認ください。)

  • 指定障害者支援施設 (生活介護及び施設入所支援に係る施設に限る) 【障害者総合支援法第29条第1項】
  • 障害者支援施設    (生活介護を行うものであり、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者に限る) 【障害者総合支援法第5条第11項】
  •  医療型障害児入所施設 【児童福祉法第42条第2号】
  • 児童福祉法の厚生労働大臣が指定する医療機関 (当該指定に係る治療等を行う病床に限る) 【児童福祉法第6条の2第3項】
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 【独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法11条第1項】
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法に規定する救護施設 【生活保護法第38条第1項第1号】
  • 労働者災害特別介護施設     【労働者災害補償保険法第29条第1項第2号】
  • 障害者支援施設   【知的障害者福祉法第16条第1項第2号】
  • 指定障害者支援施設   (生活介護及び施設入所支援を行うものであり、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者総合支援法施行規則に規定する施設(障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、療養介護を行うものに限る)

 

内容

介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間中は、介護納付金分が賦課されません。

介護保険適用除外施設に入所(入院)又は退所(退院)された場合、14日以内に「介護保険適用除外届出書及び入退所証明書」を本庁市民税課に提出してください。

介護保険適用除外届出書及び入退所証明書.pdf [157KB pdfファイル]  

 

■国保資格の適用開始と終了

世帯員に国保資格の適用開始や終了などの異動があった場合は届出が必要です (法律上は、異動があった日から14日以内に世帯主が届け出ることとされています)。
届出の際は、本人確認書類及びマイナンバー(通知カード又はマイナンバーカード)をご持参のうえ、本庁国保年金課又は各支所市民福祉課でお手続きください。
詳しくはこちらをご確認ください。
▼国保資格の適用開始

離職などにより社会保険などの資格を失ったときは、14日以内に国保の適用開始手続きが必要です。
会社などから、健康保険の資格喪失証明書の交付を受け、ご持参ください。
届出が遅れた場合は、資格を得た月の分まで遡って国民健康保険税を納めることになりますのでご注意ください。(最大3年間)

▼国保資格の終了 

就職などにより、社会保険などに加入したときは、14日以内に、国保資格の終了手続きが必要です。
新しい社会保険などの保険証と、それまでの国保の保険証をご持参ください。(オンライン申請可)
この手続きをしないと、国民健康保険税もそのまま課税され、二重に保険に加入していることになります。
届出が遅れた場合、納付済みの国民健康保険税については、遡って還付されます。(最大5年間)

▼月割り課税について

国民健康保険税の課税対象となる期間は、国保資格が適用開始した日の属する月から、資格を終了した日の属する月の前月までとなります。
原則として、適用開始や終了の手続きをした翌月中旬に、税額の変更をお知らせします。

(例1)7月20日に社会保険の資格を喪失し、同月中に国保資格適用開始の届出をした場合
  • 6月分まで:社会保険の健康保険料を納付してください。
  • 7月分から翌年3月分まで:国民健康保険税の9か月分の税額を計算して、適用開始を届出をした翌月(8月)中旬に納税通知書をお届けします。
(例2)上の例1で国保加入後、11月10日に社会保険の資格を取得し、同月中に国保終了の届出をした場合
  • 7月分から10月分まで:国民健康保険税の4か月分の税額を再計算して、終了の届出をした翌月(12月)中旬に税額変更通知書(減額)をお届けします。
  • 11月分から:社会保険の健康保険料を納付してください。
▼市外に転出する場合 

転出と共に、一関市の国民健康保険資格を終了し、税額が減額となります。ただし、一関市が発行した転出証明書の「転入予定日」に対し、転出先市区町村への転入届の「転入日」が翌月以降となった場合は、再度、納税通知書をお届けすることがあります。

▼国保資格の終了届出後の注意点 

 

・変更後の納税通知書が届く前に到来する納期分については、忘れずに納付してください。
国民健康保険税の納期別の税額は、暦の上での1か月分ではありませんので、国保資格を終了した月以降にも、納税が必要な場合があります。

・国保資格を終了した日以降に、国保の保険証を使用して医療機関などを利用した場合は、国保で給付を受けた分(医療費総額の7割相当部分)を返納していただく場合がありますのでご注意ください。

 

■国民健康保険税の減免

災害等により居宅(借家を除く)や農畜産物に損害を受けた世帯や、生活保護(生活扶助)を受けている世帯などは、申請により減免を受けられる場合があります。
納期限までに本庁市民税課又は各支所市民福祉課税務係にご相談ください。
 

▼減免の対象となる例
  • 納税義務者等が災害等により居宅(借家を除く)又は所有する家財に、その価格の30%以上の損害を受けたとき。
    ※損害額からは保険金等により補填されるべき金額を除きます。
    ※東日本大震災に係る減免申請の受付は終了いたしました。
  • 納税義務者等が災害等により農畜産物に被害を受け、減収による損失額の合計額が平年における当該農畜産物による収入額の合計額の30%以上であるとき。
    ※損失額からは、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって支払われるべき共済金額等を除きます。

  •  納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等を受けているとき。

  •  納税義務者等が疾病、事業不振、廃業、失業等の事由により生活の維持が困難となったとき。
    ※納税義務者等に係る当該年中の収入見込額が、生活保護法による保護基準の120%に相当する額以下に減少し、かつ、当該年中の納税義務者等に係る所得見込額が、前年中の所得金額等の30%に相当する額以上減少する場合に限ります。

  • 納税義務者が日本国外にいる場合、少年院、刑務所等に収監されている場合。 (納期限が過ぎた税額も、減免対象となりますのでご相談ください。)

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合】

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免については、令和5年3月31日(金曜日)で申請受付を終了しました。令和6年度分保険税へ減免措置はありません。

ただし、令和4年度末に遡って資格を取得したことにより、令和6年度4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険税については、対象となる場合があります。

詳しくはお問い合わせ下さい。  

■産前産後期間の軽減

 対象となる方

 国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。(以下「出産被保険者」という)

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

 対象となる国民健康保険税と対象期間

 軽減の対象期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。(以下「産前産後期間」という)

 産前産後期間の出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及び均等割額が対象です。

 国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

軽減該当月(参考例)
  4月 5月 6月 7月

8月

出産予定日

(出産日)

9月 10月 11月
単胎の方        
多胎の方    

 ※表中「〇」が軽減の該当月になります。  

 令和5年度においては、令和6年1月以降の産前産後期間の国民健康保険税が対象となります。

 制度開始が令和6年1月1日から開始となるため、令和5年度の国民健康保険税については、令和6年1月以降からの保険税が対象となります。

 令和5年度の国民健康保険税について
令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月 令和6年5月
  出産          
    出産      
     

出産

   
     

出産

 

 ※表中「〇」が軽減の該当月になります。

 届出方法

 届出書に必要事項を記載していただき、お手続きに必要なものを添えて国保年金課または各支所市民福祉課へご提出ください。届出書は出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

 

  届出書様式

  国民健康保険被保険者証

  マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)

  本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート)

  出産予定日または出産日が確認できるもの(母子手帳(予定日の記載があるもの)、出生証明書(出産日及び親子関係の記載があるもの)等) 

問い合わせ先

課税内容:本庁市民税課(TEL0191-21-2111内線8241~8243)または各支所市民福祉課税務係
納税相談:本庁収納課 (TEL0191-21-2111内線8262~8265)または各支所市民福祉課税務係
資格の変更:本庁国保年金課(TEL0191-21-2111内線8322、8323)または各支所市民福祉課市民生活係

 お住まいの地域や内容に応じて下記までお問い合わせください。
岩手県一関市の市外局番 0191-
 

地域および

代表電話

担当課および内線(直通)番号

課税内容

納税相談

資格の変更

一関

21-2111

市民税課

収納課

国保年金課

8242・8243

8262~8265

8322・8323

花泉

82-2211

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通82-2214

直通82-2213

大東

72-2111

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通72-4074

直通72-4075

千厩

53-2111

市民福祉課税務係(直通)

市民福祉課市民生活係

53-3942

直通53-3945

東山

47-2111

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通47-4514

直通47-4516

室根

64-2111

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通64-3803

直通64-3804

川崎

43-2111

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通43-2114

直通43-2113

藤沢

63-2111

市民福祉課税務係

市民福祉課市民生活係

直通63-5318

直通63-5316