人材の介護分野への定着を図るため、無資格者(介護職員初任者研修資格未取得者)が、働きながら介護職員として必要な知識や技能を取得できるよう、介護職を希望する方を雇用し介護職員として育成した介護保険施設等を運営する法人等に対し、育成指導の実施と介護職員初任者研修受講に要した経費の一部を補助します。

補助対象事業

補助金の対象となる事業は、事業者が無資格者を雇用し介護保険施設等に勤務させ、介護職員初任者研修を受講させる事業で、次の要件をすべて満たす事業となります。

  1. 被雇用者に係る人材育成計画を作成し、これに基づき育成指導を行うこと。
  2. 被雇用者の育成に指導員を配置すること。
  3. 雇用期間は6か月以上かつ週30時間以上とすること。
  4. 雇用開始から6か月以内に介護職員初任者研修を受講・修了すること。研修は勤務時間内に受講できるよう必要な配慮をすること。
  5. 介護職員初任者研修の受講料の2分の1以上を事業者が負担すること。

対象施設・事業所

一関市内に所在する以下の法人等を運営する施設・事業所が対象です。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模ケアハウス)

育成期間

6か月以内(雇用開始月を含む6か月目の月末まで)

活用事例

活用事例のスクリーンショット

補助対象経費・補助金額(1法人当たり上限額)

補助対象経費と補助金額の内訳(1法人当たり上限額)
項目 補助対象経費 補助金の額
1.雇用に要する経費 被雇用者に支払われた給料(基本給)の6か月分 補助対象経費の3分の2に相当する額
2.育成指導に要する経費 被雇用者に育成指導を行う指導者の人件費(被雇用者への指導に要した時間数に指導者の給料の時間単価を乗じて算出したもの) 1月当たり5万円が限度
3.介護職員初任者研修受講に要する経費 事業者が負担した被雇用者が受講の介護職員初任者研修の受講料(テキスト代を含む。)のうち認定事業者が負担した額。ただし、受講料の2分の1を限度とする。 5万円が限度

まずは、育成事業の認定申請書の提出が必要です。

詳しくは、令和6年度一関市介護保険施設等人材育成支援事業費補助金 交付申請等について(PDF)を参照ください。

申請書ダウンロード

各申請書等の様式はコチラからダウンロード願います。

お申し込み・お問い合わせ先

一関市 福祉部 長寿社会課