固定資産税の家屋とは
固定資産税の家屋は、以下の定義に基づき、課税の対象となるか調査を実施し判断しています。
・ 地方税法 「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」
・ 不動産登記法 「建物は、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」
家屋と判断する主な要件
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【外気分断性】 屋根があり、3方向以上の周壁を有しているか
柱と屋根のみで造られたカーポートなど周壁のないものについては、原則として外気分断性は認められません。
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【土地定着性】 基礎や建物の自重により土地に定着しているか
基礎(独立基礎、ブロック基礎を含む)などで物理的に土地に定着していなくても、建物の大きさや構造によっては容易に運んだり解体することができず、社会通念上、永続的にその土地に定着させた状態で使用が見込まれる場合は、家屋として認定されます。
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【用途性】 居住、作業、貯蔵などの用途に使用できる状態か
畜舎など周壁がないことで建物の用途を満たしている場合は、「1」の外気分断性がなくても、家屋として課税されます。
※数平方メートルの増築(サンルームを含む)や小規模な建物も、上記の3要件を満たす場合は、家屋として課税されます。
※建築基準法の建物の基準と、固定資産税の課税対象の建物の要件は異なります。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、固定資産税の課税台帳から削除します。
本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、届出またはご連絡をお願いします。
※後日、資産税課の職員が現地を確認に伺います。
※固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している家屋に課税されます。
その年の1月2日以降に取り壊したときは、新年度分の固定資産税は全額課税されます。
滅失届の様式
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更するとき
相続や売買などにより、未登記家屋の所有者を変更したときは、固定資産税の課税台帳を変更します。
本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、届出(以下の関係書類を添付)をお願いします。
※固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
その年の1月2日以降に所有者を変更したときは、新年度分の固定資産税は変更前の所有者に全額課税されます。
未登記家屋所有者変更届の様式
関係書類
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相続の場合
遺産分割協議書(相続関係図、印鑑登録証明書の写しを含む)またはこれに類する書類の写し ※相続人全員の署名と押印が必要です
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売買・贈与の場合
売買契約書・贈与契約書の写し ※契約当事者の署名と押印が必要です
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その他の場合
納税義務者の変更を証明する書類 ※当事者の署名と押印が必要です
評価のしくみ
総務省が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価に当たっては、前回の評価替えからの建築物価の変動、建築工法の変化などを反映させ、3年に1回、評価の見直しを行います。
※評価替えは、3年ごとに行います。
評価の方法
評価額(課税標準額)=再建築費評点数(※1)×経年減点補正率(※2)×積雪・寒冷補正率(0.85)×一点当たり価額(※3)
(※1)再建築費評点数…評価の対象となった家屋と同様の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費評点数
(※2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価などをあらわしたもの
(※3)一点当たり価額…物価水準、設計管理費などによる補正
新築以外の家屋を評価する場合、再建築費評点数は、建築物価の変動分を考慮します。
評価額が、前年度の評価額を上回ることもありますが、その場合は、前年度の評価額のまま据え置きすることとされています。
新築住宅の減額
令和13年3月31日までに新築された住宅は、一定の期間、固定資産税が減額されます。
対象は、以下の要件を満たす住宅です。
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住宅…専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
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床面積…40平方メートル以上240平方メートル以下
※一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域もしくは浸水被害防止区域の区域内にある住宅(建替えにより新築された一定の住宅等を除く)は、令和11年3月31日までが対象です。
減額の内容
- 対象…居住部分の床面積が120平方メートル以下
- 税額…2分の1に減額
減額の期間
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一般の住宅…新たに課税される年度から3年度分
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3階建て以上の中高層耐火住宅など…新たに課税される年度から5年度分
認定長期優良住宅の固定資産税の減額
詳しくは、【家屋】認定長期優良住宅の固定資産税の減額についてをご覧ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
地震による災害への対応が大きな課題となっており、耐震基準を満たさない住宅の耐震改修を促進するため、令和13年3月31日までの間に以下の要件に該当する耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額の要件
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昭和57年1月1日以前の住宅(昭和56年6月に建築基準法の改正により新耐震基準が制定され、それ以前の建物を対象とする)
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現行の耐震基準に適合させる改修工事で、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
減額の内容
- 期間…耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限る
- 対象…当該住宅(居住部分の床面積が120平方メートル以下)
- 税額…2分の1に減額
申告方法
本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、耐震改修工事後3カ月以内に、以下の申告書および関係書類を添えて申告してください。
申告書はこちら
関係書類
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以下の書類のいずれか一つ
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住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が発行する場合)
詳しくは、本庁都市整備課建築指導係にお問い合わせください。
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増改築等工事証明書(建築士などが発行する場合)
様式、記載方法などは、国土交通省のホームページをご覧ください(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)。
- 住宅性能評価書(地方税法施行規則附則第7条第7項に基づく証明書)
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耐震改修工事に係る明細書(耐震改修工事の内容が確認できるもの)の写し
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耐震改修工事の領収書の写し
注意事項
建築から相当の年数が経過している場合、減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ることがあります。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
令和13年3月31日までの間に、以下の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額の要件
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新築された日から10年以上を経過した住宅 ※貸家を除く ※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上
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改修後の住宅の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下
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補助金などを除く自己負担分が、1戸当たり50万円を超えるバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止めなど)
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次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいを持っている方
減額の内容
- 期間…バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限る
- 対象…当該住宅(100平方メートル相当分まで)
- 税額…3分の1を減額
申告方法
本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、バリアフリー改修工事後3カ月以内に、以下の申告書および関係書類を添えて申告してください。
申告書はこちら
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書.pdf(PDF)
関係書類
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バリアフリー改修工事に係る明細書(改修工事の内容、費用が確認できるもの)の写し
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改修工事を行った場所の写真
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領収書(改修工事の費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
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補助金などの交付決定通知書(補助金の交付を受けている場合)の写し
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要介護認定または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写しなど
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障がいを持っている方は、身体障害者手帳の写しなど
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額
令和13年3月31日までの間に、以下の要件に該当する省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額の要件
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平成26年4月1日以前から現存している住宅 ※貸家を除く ※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上
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改修後の住宅の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下
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補助金などを除く自己負担分が、1戸当たり60万円を超える省エネ改修工事
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以下の工事のうち、AまたはAと併せて行うB、C、Dの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明がされたもの
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 床などの断熱性を高める改修工事
- 天井などの断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額の内容
- 期間…省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限る
- 対象…当該住宅(120平方メートル相当分まで)
- 税額…3分の1を減額
申告方法
本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、省エネ改修工事後3カ月以内に、以下の申告書および関係書類を添えて申告してください。
申告書はこちら
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書.pdf(PDF)
関係書類
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増改築等工事証明書
様式、記載方法などは、国土交通省のホームページをご覧ください(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)。
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改修工事に係る明細書など(省エネ改修工事の内容が確認できるもの)の写し
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領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し
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補助金などの交付決定通知書(補助金の交付を受けている場合)の写し
注意事項
建築から相当の年数が経過している場合、減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ることがあります。
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額
令和9年3月31日までの間に、以下の要件に該当するサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合は、申告により固定資産税が減額されます。
減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅
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高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(入居者と賃貸借契約を結ぶ住宅)
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国または地方公共団体から建築費用の補助を受けていること
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平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築されたもの
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一戸当たりの床面積が、30平方メートル以上160平方メートル以下(共用部分を含む)
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1棟の戸数が10戸以上
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主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であること
減額の内容
期間…新たに課税される年度から5年度分
税額…当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の3分の2を減額
※事務所など、利用者が立ち入らない部分は減額の対象となりません。
※この減額措置は、他の減額措置と重複して適用されません。
申告方法
新築された日以降、最初に到来する1月31日までに、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ、以下の申告書および関係書類を添えて申告してください。
申告書はこちら
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書.pdf(PDF)
関係書類
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サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
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国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
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耐火構造または準耐火構造である旨を証する書類(確認申請第4面)の写し
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家屋平面図
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