特別障害者手当の支給
支給要件
身体又は精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
※介護保険制度における要介護の方(主に要介護4・5の方)は、必要とされる介護の状態などにより、特別障害者手当を受給できる場合もあります。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者(請求者)が施設に入所しているとき
- 受給資格者(請求者)が病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき
- 受給資格者(請求者)、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が所得制限度額を上回るとき
支給内容
- 支給額 月額 29,590円(令和7年4月現在)
- 支給月
- 2月(11、12、1月分)
- 5月(2、3、4月分)
- 8月(5、6、7月分)
- 11月(8、9、10月分)
認定請求に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 所得状況届(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 世帯調書兼同意書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 診断書(所定の様式)(外部リンク)
- 身体障害者手帳など
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーのわかるもの
障害児福祉手当の支給
身体又は精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者(請求者)が障害児入所施設に入所しているとき
- 受給資格者(請求者)が障がいを事由とする年金等を受けることができるとき
- 受給資格者(請求者)、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が所得制限度額を上回るとき
支給内容
- 支給額 月額 16,100円(令和7年4月現在)
- 支給月
- 2月(11、12、1月分)
- 5月(2、3、4月分)
- 8月(5、6、7月分)
- 11月(8、9、10月分)
認定請求に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 所得状況届(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 世帯調書兼同意書(PDF)(窓口にも備え付けています)
- 診断書(所定の様式)(外部リンク)
- 身体障害者手帳など
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーのわかるもの
特別児童扶養手当の支給
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
新規申請には、専用の診断書や口座申出書、戸籍謄本などが必要です。
対象の児童が社会福祉施設に入所している場合は受給することはできません。
手当の額(令和7年4月1日現在)
- 1級(重度)月額5万6,800円(令和7年3月31日までは5万5,350円)
- 2級(中度)月額3万7,830円(令和7年3月31日までは3万6,860円)
※所得制限があります。
支給日
4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月)の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支給されます。
※申請のあった月の翌月分から支給されます。
参考
詳しくは児童保育課にお問い合わせください。
問い合わせ先
児童保育課 0191-21-2172
