自転車安全利用五則について
令和4年11月に新たな自転車安全利用五則が決定されました。
自転車は道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心がけましょう。
また、運転者も歩行者も自転車のルールを知り、お互いを思いやり交通事故防止に努めましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
