特定空家等を行政代執行により除却等を行いました。
市は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である特定空家等を、行政代執行により除却等の措置を行いました。
解体費用は所有者に請求します。
除却等を行った特定空家等
特定空家1(全部除却)
- 所在地:一関市大東町摺沢字間明田1番地1
- 用途:居宅
- 代執行期間:令和4年2月1日から3月11日

除却前

除却後
特定空家2(全部除却)
- 所在地:一関市城内102番4および102番5
- 用途:工場および居宅
- 代執行期間:令和4年11月15日から12月9日

除却前
除却後
特定空家3(一部除却)
- 所在地:一関市厳美町字下り松65番1
- 用途:居宅
- 代執行期間:令和6年1月10日から2月16日

除却前
除却後
