建物や擁壁・塀などを撤去・解体するときは、工事の着手前に以下の手続きが必要です。

必要書類を揃えて届出してください。

建設リサイクル届

建物や擁壁・塀の全部または一部を解体・撤去するときは、資材を「分別」し「リサイクル」するように義務付けられています。

コンクリート、コンクリートと鉄を含む建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが使われている構造物で、かつ、延べ面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、工事の着手7日前までに届出をしてください。

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 分別解体などの計画書
  3. 付近見取り図・案内図
  4. 現状の全景写真
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者以外の人が代理で申請をする場合)
  7. 建設資材廃棄物処理方法等届出書

様式は、岩手県ホームページからダウンロードできます。(外部リンク)

届出先

建物の種類や規模により提出先が異なります。

  • 一関市建設部 都市整備課建築指導係 (以下のいずれかに該当する場合)
    • 木造の建築物で2階建て以下(地階を除く)、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下
    • 木造以外の建築物で平家建て、延べ面積200平方メートル以下
    • 特殊建築物で、延べ面積200平方メートル以下
  • 岩手県県南振興局土木部一関土木センター(上記以外で一関・花泉地域の場合)
  • 岩手県県南振興局土木部千厩土木センター(上記以外で千厩・東山・大東・川崎・室根・藤沢地域の場合)

建築物除却届

建築物除却届は解体・撤去を行う施工者が提出します。ただし、解体・撤去する部分の延べ面積が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。

届出先

建物の種類や規模により提出先が異なります。

  • 一関市建設部 都市整備課建築指導係 (以下のいずれかに該当する場合)
    • 木造の建築物で2階建て以下(地階を除く)、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下
    • 木造以外の建築物で平家建て、延べ面積200平方メートル以下
    • 特殊建築物で、延べ面積200平方メートル以下
  • 岩手県県南振興局土木部一関土木センター(上記以外の場合)

固定資産税との関係

建物を解体した場合は、固定資産税との関係がありますので、別途税務課へご連絡ください。
詳しくは家屋について(資産税課)をご覧ください。

解体工事に伴う給水装置工事の撤去申請について

水道を使用している、あるいは使用していた建物を解体する際には、事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。詳しくは給水装置の撤去申請について(水道課)をご覧ください。

問い合わせ先