2026/2/19 令和8年度の内容に更新しました

※様式等に変更はありません

本事業は令和8年度予算の成立を前提とます

令和7年度は令和7年度11月28日(金)に受付を終了しました

市では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを達成するため、自家消費型の太陽光発電設備等を設置する場合に費用の一部を補助します。

この補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の選定を受け、環境省の予算で市が間接的に行う事業です。

実施期間

令和8年度分 令和8年4月1日(水)~令和8年11月30日(月)

【厳守】施工・支払完了 令和9年2月28日(日)

当市への請求書提出締切 令和9年3月8日(月)

実施期間は令和5~9年度までの5年間です(年度の実績に応じて期間内に要件や補助金額に変更が生じる場合があります)

予算額

27,021千円 予算に達し次第終了となりますのでご了承ください

自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備補助金

ここでいう自家消費型とは、太陽光発電量のうち個人は30%、中小企業等は50%以上使用することを指します。

蓄電設備は自家消費型太陽光発電設備とセットが条件です(蓄電設備の単独補助はできません)。

太陽光発電設備を導入した場合、翌年度から5年間「自家消費率報告書」を提出いただきます。

(下記「太陽光発電設備を導入した方は「自家消費率報告書」の提出をお願いします」参照)

交付対象者

次のいずれかに該当する個人及び中小企業者等で、一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に掲げる排除措置対象者でないもの。

個人

※市の住民基本台帳に記録されている者(請求書の提出時点で市の住民基本台帳に記録されていれば対象となります)

  1. 自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること
  2. 市内または隣接する市町村(陸前高田市、奥州市、平泉町、住田町、気仙沼市、登米市、栗原市、東成瀬村。以下「隣接市町村」という)に本店、支店、営業所等(以下「本店等」という)を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること。
  3. 市税を滞納していないこと

中小企業者等

※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・財団法人、医療法人、組合(生活協同組合、その他中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)、人格のない社団等で、中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす者。

  1. 市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること。
  2. 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと
  4. 市内または隣接市町村に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること
  5. 市税を滞納していないこと

PPA事業者及びリース事業者の場合

上記2、3、5に加え、下記2点を満たすこと。

  1. 市内または隣接市町村に本店等を有するPPA事業者もしくはリース事業者であること。または、市内および隣接市町村以外に本店等を有するPPA事業者もしくはリース事業者で、市内に本店等を有する施工業者に再生可能エネルギー設備の設置について、その全部または一部を委託すること。
  2. 個人が居住する市内の住宅若しくは当該住宅の敷地又は中小企業者等が市内に有する事業所等若しくは当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者であって、当該個人又は当該中小企業者等とオンサイトPPA又はリース契約を締結すること。

※PPA事業者-需要家に対してオンサイトPPAにより電力を供給するサービスを提供する事業者。オンサイトPPAとは、PPA事業者が住宅や事業所等に自家消費型太陽光発電設備等を自ら設置・所有・維持管理し、太陽光発電の電力を需要家に供給し、需要家から電気料金として支払いを受ける契約のこと。

※リース事業者-再生可能エネルギー設備の貸渡しを業とする事業者。ここでいうリース契約は、リース事業者が代わりに設備を購入して需要家に使用させ、需要家から対価を回収する契約であり、契約期間中の解約が原則禁止されているもの。

対象設備

要件については、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という)を十分に確認してください。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2 (PDF)

再生可能エネルギー設備の種類と要件
再生可能エネルギー設備の種類 要件
自家消費型太陽光発電設備 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項第1号の太陽光を利用する同法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、当該再生可能エネルギー発電設備から得た電力を住宅又は事業所等に供給し、当該住宅又は事業所等において当該電力を消費することを目的とするもの。
  1. 国実施要領別紙2 2-ア-(ア)に定める交付要件を満たすこと。
  2. 自家消費型太陽光発電設備の発電電力量を計測する機器が設置されること(モニター等)。
蓄電設備 自家消費型太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必要に応じて住宅又は事業所等の電気機器等に電気を供給する定置型の設備。 国実施要領別紙2 2-ア-(イ)に定める交付要件を満たすこと。

補助金額

次の表に掲げる額で、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額です。

「補助対象事業に要した実支出額」は消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。「補助対象事業に要した実支出額」の算定範囲は以下を確認してください。

補助対象事業に要した実支出額の算定範囲(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(別表1-4・対象経費)) (PDF)

※別表1に掲げる内容が実支出額として認められます。

個人の場合

個人の場合の自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備補助金額
再生可能エネルギー設備の種類 補助金額 上限額
自家消費型太陽光発電設備

次のいずれか少ない額

  1. 1kWあたり7万円を乗じた額

    ※太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの出力と比較して出力の小さいほうの出力(kW)のこと(小数点以下を切り捨て)。

  2. 補助対象事業に要した実支出額
56万円
蓄電設備単独補助はできません

補助対象事業に要した実支出額の3分の1

※「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」が15万5,000円を超えるものは補助対象外。

蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。

41万3,000円

中小企業者等の場合

中小企業者等の場合の自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備補助金額
再生可能エネルギー設備の種類 補助金額 上限額
自家消費型太陽光発電設備

次のいずれか少ない額

  1. 1kW当たり5万円を乗じた額

    ※太陽光発電モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの出力と比較して出力の小さいほうの出力(kW)のこと(小数点以下を切り捨て)。

  2. 補助対象事業に要した実支出額
500万円
蓄電設備

補助対象事業に要した実支出額の3分の1

※「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」が19万円を超えるものは補助対象外。

蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。

126万6,000円

車載型蓄電池(EV・PHV)&充放電設備(V2H)セット補助金 ※単独補助不可

太陽光発電の電力から充電することが条件です。

EV車両のみ導入する場合は、一般社団法人次世代自動車振興センター(経済産業省)のCEV補助金をご利用ください。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

本事業は上乗せ補助金ではありませんので、CEV補助金との併用はできません。

本事業の対象車種・上限補助金額はCEV補助金と同じですが、蓄電容量などから補助金額を計算するため、CEV補助金より金額が少なくなる可能性があります。

交付対象者

次のいずれかに該当する個人及び中小企業者等で、一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に掲げる排除措置対象者でないもの。

個人

※市の住民基本台帳に記録されている者(請求書の提出時点で市の住民基本台帳に記録されていれば対象となります)

車載型蓄電池(EV・PHV)

  1. 自らが使用するために車載型蓄電池を購入すること
  2. 市税を滞納していないこと

充放電設備(V2H)

上記2に加え下記2点を満たすこと。

  1. 自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること。
  2. 市内または隣接市町村に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること。

中小企業者等

※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・財団法人、医療法人、組合(生活協同組合、その他中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)、人格のない社団等で、中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす者。

車載型蓄電池(EV・PHV)

  1. 市内にある事業所等の事業の用に供するために購入すること
  2. 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと
  4. 市税を滞納していないこと

充放電設備(V2H)

上記2~4に加え下記2点を満たすこと。

  1. 市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置すること
  2. 市内または隣接市町村に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結すること。

対象設備

要件については「国実施要領」を十分に確認してください。

車載型蓄電池・充放電設備の対象設備と要件
再生可能エネルギー設備の種類 要件
車載型蓄電池

EV(電気自動車)及びPHV(プラグインハイブリッド自動車)

※EV又はPHVの充電のため、太陽光発電設備等(新設・既設は問いません)と接続して充電するものが補助対象となります。

太陽光発電設備等と接続できない場合は、充電する電気を電力会社の再エネ電力メニューから調達することや、再エネ電力証書の購入により補助対象となります。

国実施要領別紙2 2-オ-(ネ)に定める交付要件を満たすこと。
充放電設備 車載型蓄電池からの電力の取り出し、及び車載型蓄電池に充電することができる設備。 国実施要項別紙2 2-オ-(ノ)に定める交付要件を満たすこと。

補助金額

次の表に掲げる額で、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額です。

「補助対象事業に要した実支出額」は消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。算定範囲は下記を確認ください。

補助対象事業に要した実支出額の算定範囲(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(別表1-4・対象経費)) (PDF)

※充放電設備は別表1、車載型蓄電池は別表2に掲げる内容が実支出額として認められます。

車載型蓄電池・充放電設備の補助金額
再生可能エネルギー設備の種類 補助金額 上限額
車載型蓄電池

次のいずれか少ない額

  1. 蓄電容量(kWh)の2分の1 × 4万円

※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値(「初期実行容量」ではありません)

  1. 補助対象事業に要した実支出額

CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」

リンク:一般社団法人次世代自動車振興センター(経済産業省)(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

充放電設備 補助対象事業に要した実支出額に2分の1を乗じた額 定めない

交付要件

  • 再生可能エネルギー設備が未使用品であること(中古設備は対象外)
  • 目的を同じくする他の補助金との併用はできません
  • 申請は工事契約又は購入契約後、工事着手前又は納車前に行ってください
  • 車載型蓄電池(EV・PHV)の納車が充放電設備の施工完了より後の日付になること

    先に納車された場合は利用を控えるか、利用する場合は充放電設備の施工完了までの期間分の再エネ電力メニュー等でまかなう必要があります。

申請書類等

PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、Acrobat Readerからダウンロードしてください。(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

ご案内

提出書類チェックシート(太陽光・蓄電設備のみ)

申請

ワード・エクセル版

様式

補助様式

PDF版

様式

補助様式

請求

ワード・エクセル版

PDF版

補助金額決定後に金額に影響がある変更が生じた場合

記入例(太陽光・蓄電設備のみ)

申請窓口

本庁生活環境課 環境企画係

太陽光発電設備を導入した方は「自家消費率報告書」の提出をお願いします

この補助金の交付決定を受けて太陽光発電設備を導入した方(事業者含む)は、翌年度から5年度分の自家消費率の報告をお願いします。

自家消費率=自家消費量* ÷ 発電量

*自家消費量は、この補助金で導入した太陽光発電設備で発電した電力のうち設備設置場所で消費した電力です。発電量から売電量を除いた電力でもあります。

注意

  • 一般的な自家消費率=自家消費量÷消費電力量(東北電力など電力会社と契約して使用している電力量を含んだもの)ではありません。
  • 自家消費率の達成値は個人30%、事業者50%以上です。

    達成できない場合は、補助金を返還いただくことになりますので、自家消費量を増やすなど調整いただくようお願いします。

  • 各メーカーにより発電量の確認方法(モニターやアプリなど)が異なりますので、不明な場合は施工業者等にご確認ください。
  • 報告期間 4月から翌年3月までの1年度(12か月)
  • 提出期限 次年度4月末
  • 添付書類 発電量、自家消費量などが分かる資料の添付をお願いします(モニター等の写真や、アプリのスクリーンショットも可)
  • 提出方法 郵送または生活環境課あてメール
  • 提出先 本庁生活環境課 環境企画係

各設備の法定耐用年数

この補助事業で取得した再生可能エネルギー設備を、法定耐用年数を経過せずに廃棄などを行う場合は、市長の承認が必要です。

各設備の法定耐用年数は下表のとおりです。

各設備の法定耐用年数
再生可能エネルギー設備の種類 法定耐用年数
自家消費型太陽光発電設備 17年
蓄電設備 6年
車載型蓄電池 6年 ※軽自動車は4年
充放電設備 6年

参考リンク

問い合わせ先

生活環境課 環境企画係

TEL 0191-21-8331

E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp