隔月検針の開始について
令和7年度から水道メーターの検針は毎月から2か月に1度に変わります。
変更点
- 口径13ミリメートル~20ミリメートルのメーターの検針が2か月に1度になります。
- 検針票の表示が変更になります。
今までと変わらない点
- 口径25ミリメートル以上の大口径メーターは今まで通り毎月検針します。
- すべての請求は今までどおり毎月請求します。
- 詳しくは広報いちのせき「I-style」令和6年度3月号をご覧ください。
「広報いちのせき「I-style」令和6年度3月号」のページに移動します。 - 検針の注意点、方法、料金の請求は下記ページをご覧ください。
「水道・下水道の使用開始、水道・下水道の料金のお支払方法、指定給水装置工事事業者一覧など」のページに移動します。
漏水の確認方法
水道メーターから宅内側は使用者自身で管理していただかなければいけない範囲になります。
定期的に水道メーターを確認して漏水のチェックをしましょう。
確認方法は下記ページをご覧ください。
「水道・下水道の使用開始、水道・下水道の料金のお支払方法、指定給水装置工事事業者一覧など」のページに移動します。
令和7年4月1日からの漏水による水道料金・下水道使用料等の減額について
宅地内の地中や床下、壁内など通常発見が困難な場所の水道管(給水装置)から漏水があった場合には、一定の基準を満たしたものについて、水道料金等を減額しています。
4月1日から以下が変更となります。
- 隔月検針に伴い、原則1か月の減額を1検針期(2か月)とします。(隔月検針になる口径13ミリメートル~20ミリメートルのメーターが対象)
- 10立方メートル未満の漏水は減額の対象となりません。
- 修繕報告には工事写真の添付が必要となります。
- 水道料金減額(免除)申請書の提出期限を修繕後6か月以内とします。
- 下水道使用料の漏水の認定期間は水道料金と同じになります。
問い合わせ先
担当地域(一関・花泉地域)
一関市水道お客様センター
- 〒021-0851 岩手県一関市竹山町7-2
- 電話番号:0191-21-8562
- FAX番号:0191-21-0750
担当地域(大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
一関市水道お客様センター千厩
- 〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方174
- 電話番号:0191-53-2130
- FAX番号:0191-52-2232
