骨髄ドナー支援事業補助金交付事業
一関市では、骨髄等の適切な提供の推進を図るため、骨髄ドナーまたは骨髄ドナーの勤務する事業所に対し、補助金を交付します。
1.対象
骨髄ドナー
次の全ての項目を満たす方
- 骨髄提供日において市内に住所がある方
- 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供にかかる補助等を受けていない方
- ドナー休暇を設けていない事業所へ勤務している方
事業所
次の全ての項目を満たす事業所
- 骨髄ドナーが骨髄提供日において市内に住所があること
- 骨髄ドナーが勤務する国内の事業所であること(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く)
- ドナー休暇を導入している事業所であること
2.補助対象経費
- 健康診断(最終同意をした日以後に行うもの)
- 自己血採取
- G-CSF製剤の投与
- 骨髄等の採取
これらにかかる通院、入院及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除いた面談に要した日数
3.助成金額
骨髄ドナー
2万円と補助対象経費に要した日数をかけた額
※上限14万円
事業所
1万円と補助対象経費に要した日数をかけた額
※上限7万円
4.申請の流れ
- 骨髄等の提供
医療機関等において骨髄等の提供を行います。 - 申請書類を用意し申請
以下の(ア)または(イ)のいずれかの方法で申請してください。
- (ア)窓口に来所して申請(健康づくり課または東部・北部健康推進室)
- (イ)郵送により申請
- 受理・審査
申請書類に基づき、申請内容を審査します。 - 交付決定(不決定)通知書を郵送
審査結果について、健康づくり課から交付決定または不決定通知書をお送りいたします。
交付決定の場合、請求書の用紙を同封いたします。
なお、通知書の発送は申請してから発送まで1週間程度かかります。 - 請求書の提出・補助額の交付
交付決定した場合、請求書を健康づくり課に郵送してください。
指定の口座へ、補助額を交付します。
5.申請書類
- 一関市骨髄ドナー支援事業補助金交付申請書(骨髄ドナー用または事業所用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 骨髄等の提供にかかる通院、入院または面談したことを証する書類
- 骨髄ドナーとの雇用契約を証する書類(申請者が事業所の場合のみ)
- ドナー休暇を導入していることを証する書類(申請者が事業所の場合のみ)
※2および3は日本骨髄バンクが発行する証明書です。
詳しくは以下の日本骨髄バンクのホームページ「お休みを証明する書類」をご覧ください。(外部サイト)
申請期限
骨髄等の提供日から6月以内に申請してください。
令和7年3月31日以前に骨髄等を提供した方は令和7年9月30日までに申請してください。
6.申請先
健康づくり課または東部・北部健康推進室
7.その他
- 申請書類は8.ダウンロードから印刷してください。
- 申請書類は健康づくり課、東部・北部健康推進室の窓口でも入手できます。
8.ダウンロード
9.問い合わせ先
健康づくり課健診指導係(一関保健センター内)0191-21-2160 または東部・北部健康推進室
